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寄与分について

寄与分とは

寄与分というのは、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献があった場合、寄与分として貢献した人に相当額の財産を受け取ることができるというものです。

【1】寄与分請求者

寄与分を請求できるのは相続人に限られています。代襲相続人も寄与分を主張できます。

【2】寄与の要件

相続人自身の寄与行為があること。

②「特別の寄与」と評価できること。「特別の寄与」とは、親子間の扶養義務や夫婦間の協力といった通常の貢献だけではなく、ある程度、大きな貢献が必要です。

③寄与行為によって、被相続人の相続財産が維持または増加したこと。

【3】寄与の種類

民法では、寄与として①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付②被相続人の療養看護③その他、とあります。

《家事従事型》

夫の営む家業を夫婦が協力して行った場合、妻の労務提供は夫婦の協力扶助義務を超えるものとして寄与分が認められるとされます。

《療養看護型》

相続人が療養看護したことで、看護従事者を雇うための支出が不要となり、相続財産が維持または増加したという場合に寄与分が認められるとされます。

《金銭等出資型》

被相続人である夫が不動産を購入する際に、妻が自分の財産を提供した場合に寄与分が認められるとされています。

《扶養型》

相続人が被相続人との関係で、通常期待される以上の扶養を行った場合に寄与分が認められるとされています。例えば、被相続人を現実に引き取って扶養した場合や、相続人が扶養料を負担した場合などです。

《財産管理型》

被相続人の不動産売却に際し、借地人・借家人との交渉や売買契約の締結に尽力したことで不動産の売却価格を増加させた場合や、被相続人の賃貸不動産管理を相続人がすることで管理費用の支出を免れた場合などに寄与分が認められるとされています。

【4】寄与分の額について

寄与分については遺産分割協議の話し合いの中で行われます。協議が不調の場合は、家庭裁判所に申し立てて調停又は審判の手続をすることになります。

【5】寄与分があった場合の相続額は

《例》被相続人Aが1,000万円の相続財産を残し、相続人は妻Bと子Cの2人であった。

①みなし相続財産の算出

遺産分割協議の結果、子Cに寄与分として200万円が認められるとして、

1,000万円−200万円=800万円

②みなし相続財産に対して法定相続割合で相続財産を算出

妻B 800万円×2分の1=400万円

子C 800万円×2分の1=400万円

寄与分を含めた実際の相続財産

妻B 400万円

子C 400万円+200万円=600万円

 

民法寄与分

第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

おわりに

寄与分については、遺産相続の事例ごとにケースバイケースなので、弁護士等の専門家に相談の上、考えることが必要です。