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遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

はじめに

預貯金の口座名義人が死亡した場合、相続財産の預貯金は遺産分割の対象財産となるため、遺産分割が終了するまでは、相続人が単独で預貯金の払い戻しを受けることができませんでした。

したがって、相続人が葬儀費用や当面の生活費が必要となっても、被相続人の預貯金を引き下ろすことができませんでした。

法改正

2018 (平成30)年に,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。

民法には,人が死亡した場合に財産がどのように承継されるかといった基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」などと呼ばれています。

今回の改正では相続法に関するルールが見直されることとなり、新しく遺産分割前の預貯金の払い戻しが出来るようになりました。

預貯金の払い戻し制度

法改正によって、2019(令和元)年7月1日より施行され、遺産分割前に相続預貯金の一定額について払い戻しを受けることができるようになりました。

家庭裁判所の判断を必要としない場合と必要とする場合の2つの制度があります。

(ア)家庭裁判所の判断が必要ない場合

相続人は口座ごとに次の計算式による額について、単独で払い戻しを受けることができます。ただし、150万円が上限です。

《例》相続人が配偶者と子ども2名で、相続開始時の預貯金が1500万円の場合

1500万円(預貯金)×1/3×1/2(法定相続分)=250万円(配偶者)

1500万円(預貯金)×1/3×1/4(法定相続分)=125万円(子ども)

配偶者の場合は、上限の150万円、子どもの場合は125万円となります。

(イ)家庭裁判所の判断が必要な場合

家庭裁判所に申し立てて、その審判を得ることにより単独で預貯金の払い戻しを受けることができます。金額は家庭裁判所が認めた額になります。

*小口の資金需要については家庭裁判所の判断が必要ない(ア)の方策、限度額を超えて資金が必要になる場合は家庭裁判所の判断が必要な(イ)の方策になるのではないでしょうか。

仮払い制度を利用するために必要な書類

家庭裁判所の判断を必要としない場合

被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書

②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

③仮払いを希望する人の印鑑証明書及び身分証明書

金融機関によっては、必要とされる書類が異なる場合があるので問い合わせてください。

注意点

制度を利用すると単純相続が成立し、相続放棄ができなくなるおそれがあります。単純相続とはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことです。

ただし、すべてを葬儀費用に充てれば単純相続にはならない可能性が高いようです。

他の相続人とのトラブルにならないように領収証はきちんと保管して、お金の使い道を説明できるようにしておくことが大切です。

おわりに

預貯金の払い戻し制度は、葬儀などの突然の出費などに対応できる有用な制度ですが、他の相続人との関係や必要書類収集といった慎重さや手間がかかるものです。利用した後のことまでを含めて考えておくことが大切な制度だと思います。

《参考》

法務省

001318075.pdf (moj.go.jp)

(一般)全国銀行協会

遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ (zenginkyo.or.jp)