相続法改正の経緯 平成25年、最高裁大法廷において婚外子相続分の違憲が決定したことで、民法が改正され「嫡出でない子の相続分を嫡出子相続分の2分の1とする」という900条4号ただし書き前段が削除されました。 「嫡出でない子」のことを非嫡出子と…
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