寄与分とは 寄与分というのは、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献があった場合、寄与分として貢献した人に相当額の財産を受け取ることができるというものです。 【1】寄与分請求者 寄与分を請求できるのは相続人に限られています…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。