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遺産分割協議について

はじめに

人が死亡した場合、相続人が被相続人の財産を相続することになります。誰が、何を、どのように相続するかを決めて実行することになりますが、これを遺産分割といいます。

遺産分割の手順

遺産を分割する場合、初めに遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産分割が行われます。

遺言書がない場合、あるいは遺言書と異なる内容で分割する場合には次のようになります。

①相続人の確定

被相続人の遺産の確定と評価(プラス財産だけでなくマイナス財産も)

③各共同相続人の相続分を確定(寄与分や持ち戻しを考慮して算出)

④遺産分割協議

⑤遺産分割協議書の作成

遺産分割協議

遺産を分割する場合の話し合いを遺産分割協議といいます。被相続人の財産の分割方法について相続人全員で協議し決定するため、遺産分割の成立には相続人全員の同意が必要となります。

(遺産の分割の協議又は審判等)

第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

遺産分割協議の期間

特に定められた期間はありませんが、相続税の申告期限は亡くなってから10か月以内なので、相続税の申告が必要な場合は、早めに成立させたほうが良いとされています。

遺産分割協議が不調の場合とは

①相続人の連絡先が分からない場合、戸籍の附票で現住所を確認できることがあります。

②相続人が未成年の場合、親が代理人となることは利益相反行為となるので、家庭裁判所に申し立てるか、相続人以外(祖父母など)の人が特別代理人となる必要があります。

③相続人が認知症や知的障がいがある人の場合、家庭裁判所成年後見人の申立てを行い代理人となります。

④分割協議がまとまらないときや協議が出来ない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員又は家事審判官に協議のあっせんを求めます。調停による分割もまとまらない場合、審判による分割が行われます。

遺産分割協議書

遺産分割が成立した場合、意思の確認のために「遺産分割協議書」を作成します。 相続人全員の合意に基づいて作成し、署名かつ実印で押印されます。

遺産分割協議書は、不動産の登記や動産の名義書換手続(たとえば、預貯金の名義変更)などに必要となる法的効力のある書面です。

遺産分割協議書については、定型の書式があるわけではないのですが、ひな形については法務局HP、国税庁HPにありますので、参考にしてください。

法務局HP001207255.pdf (moj.go.jp)

国税庁HP04.pdf (nta.go.jp)

遺産分割の効力

遺産の分割は相続開始の時に遡ってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害す

ることはできません。

遺産分割が瑕疵なく成立すると、原則として、相続人全員の合意がなければ、やり直すことはできません。

おわりに

基本的に遺産分割は、相続人の話し合いによって決定されるものです。しかし、その話し合いがスムーズに行われるとは限りませんので、特に、相続に関しては普段からの意思疎通が大切になるのではないかと思います。