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不動産相続の基礎~亡祖父の不動産を孫に名義変更する場合~

はじめに

不動産の相続をする場合には、基本的には次のポイントに従って手続きを進めていきます。

①相続人の確認

②相続財産の確認

③遺産分割協議

④名義変更

①相続人の確定について

相続人を確定するため、戸除籍謄本を収集した上で相続関係説明図を作成しますが、法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の交付を利用することもできます。

この法定相続情報証明制度は、収集した戸除籍謄本によって法定相続情報一覧図を作成し、これを法務局の登記官に提出して確認を受けるというものです。

②相続財産の確認

(ア)名寄帳

市町村ごとに土地や家屋の情報をまとめたものが名寄帳で、地方税法(第387条第1項)に基づき作成されます。

「市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによって、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。」

複数の地域で不動産を所有している場合は、不動産のある市区町村役場で名寄帳を取得する必要があります。

(イ)登記簿謄本(登記事項証明書)

亡くなった人が所有していた不動産について、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、所有者を確認します。

③遺産分割協議

相続人が協議の上で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には相続人の署名と実印を押印、印鑑証明書を添付します。

④名義変更

法務局に登記申請します。

おわりに

以上が不動産の相続に関する基礎的なポイントですが、場合によっては、それぞれは膨大な時間と労力を要するものばかりです。まずは専門家に相談することが無難だと思います。

なお、亡祖父の不動産を孫に名義変更する場合は、まず相続登記をする必要があります。その上で贈与による所有権移転登記をすることとなります。贈与の場合は、贈与税が関係してくるので、注意が必要です。