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法定相続情報証明制度について

はじめに

2017(平成29)年、法務局において、各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

相続手続きがいくつもある場合、手続きを同時に進めることができ、時間短縮につながります。

【1】概要

必要書類を収集した上で法定相続情報一覧図を作成し、登記所へ申出ると、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認して、一覧図の写し(法定相続情報証明)を無料で交付してくれるというものです。

【2】利用できる手続き

法定相続情報証明を提出することにより、相続による不動産の登記を申請することができます。他にも、預貯金の相続手続、保険金の請求、保険の名義変更手続、有価証券の名義変更手続、自動車の名義変更手続といったことに使用できます。

【3】法務局への手続きの流れ

(1)手続きにあたっての必要書類

被相続人の戸籍謄本及び除籍謄本

被相続人の住民票の除票

③相続人全員の戸籍謄本又は抄本

④申出人を確認できる公的書類(免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)

(2)法定相続情報一覧図の作成

戸籍の記載から、法定相続人を一覧にした図を作成します。

(3)申出書を記載して登記所へ申出

申出書に必要事項を記入し、(1)と(2)の書類を提出します。

申出後に登記官が書類の不備がないことを確認して、一覧図の写しが交付されることとなります。

以上、法務局への手続きに関しては、下記のHPをご覧ください。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 (moj.go.jp)

おわりに

手続きをするにあたっては、弁護士・司法書士土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士が代理することができます。

相続手続きは戸籍謄本をはじめとして、さまざまな書類を入手する必要があり、時間も手間もかかるものです。法定相続情報証明制度は相続手続きの簡素化に一役買っていますが、それでも複雑な手続きは存在するので、専門家に相談しながら進めたほうが良いのではないかと思います。