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法定後見人になるための手続き

【Ⅰ】成年後見制度について

成年後見制度には2つの制度があります。

①任意後見制度

本人に判断能力があるうちに、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人といいます)に、本人に代わってしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

契約は公証人が作成する公正証書によって結ばれます。

②法定後見制度

本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人・未成年後見人)が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて「補助(判断能力が不十分)」「保佐(判断能力が著しく不十分)」「後見(判断能力が欠けているのが通常の状態)」の3種類あります。

 

任意後見制度と法定後見制度の違いは、本人の判断力が十分にある場合は任意後見制度、十分ではない場合は法定後見制度ということです。

【Ⅱ】成年後見人になるための手続き

成年後見制度を利用して成年後見人になるためには、次の手順によります。

①申立て → ②審理 → ③審判 → ④報告

①申立て

(ア)申し立てをする裁判所

本人の住民登録をしている場所を管轄している家庭裁判所

(イ)申し立てができる人

本人・配偶者・4親等内の親族・成年後見人等・任意後見人・任意後見受任者・成年後見監督人等・市区町村長・検察官です。

(ウ)申し立てに必要な書類

1.申立書類

後見開始等申立書

申立事情説明書

親族関係図

本人の財産目録及びその資料

本人の収支予定表及びその資料

後見人等候補者事情説明書

親族の意見書

2.診断書・診断書附票

3.本人の戸籍抄本

4.住民票又は戸籍の附票(本人・後見人等候補者)

5.本人が登記されていないことの証明書

(エ)申立の費用

1.申立の時

収入印紙…申立手数料800円、登記手数料2,600円

郵便切手…後見の場合、3,270円

2.申立の後

鑑定費用…申立時の診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼する場合があります。

②審理

(ア)書類審査

(イ)面接

申立人及び成年後見人等候補者への面接

(ウ)親族への意向照会をする場合があります。

(エ)鑑定

申立時の診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼する場合があります。

(オ)本人・候補者調査

(カ)審判までの期間

おおむね1カ月~2カ月かかります。

③審判

家庭裁判所が後見等の開始の審判を行い、成年後見人に選任します。

(ア)職務説明

選任された成年後見人を対象にして、職務説明がされます。

④報告

(ア)初回報告

本人の財産状況を調査して財産目録及び年間収支予定表を家庭裁判所に提出します。

(イ)定期報告

成年後見人は定期的に本人の現状や問題点についての報告書、本人の財産目録、裏付けとしての通帳や領収書のコピーを家庭裁判所に提出しなければなりません。

【Ⅲ】成年後見人が終わるとき

(ア)本人が死亡したとき

速やかに家庭裁判所に本人の除籍謄本又は死亡診断書のコピーを送付し、法務局に後見終了登記の申請をします。

(イ)成年後見人の辞任

病気などのやむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。さらに「後見人等辞任の許可の申立て」「後見人等選任の申立て」が必要です。

(ウ)本人の能力が回復し、後見等開始の取り消しの審判がなされたとき

 

《参考》裁判所HP

申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助) | 裁判所 (courts.go.jp) 110101.pdf (courts.go.jp)