はじめに
平成12年4月から始まった成年後見制度は、法廷後見制度と任意後見制度の2つからなります。この制度の利用者の事項を登録し、証明書によって公示する制度が成年後見登記制度です。
以前は「禁治産」「準禁治産」の制度で、重い精神障害がある場合に限られていました。宣告されると本人の戸籍に記載され、後見人・保佐人は配偶者に限定されるなど、弾力性・柔軟性に欠けていた制度でした。
このため、高齢社会への対応や障がい者福祉の充実といった観点から創設されたのが成年後見制度でした。
【2】成年後見登記制度とは
「禁治産」「準禁治産」の宣告がされた場合、官報で公示され、本人の戸籍に記載されていましたが、これに代わる新しい公示制度として創設されたものです。
法廷後見制度、任意後見制度といった成年後見制度を受ける場合に、利用者の事項、後見人等の権限や任意後見契約の内容などが登記・開示されます。
【3】登記方法
①最初の登記
法廷後見では家庭裁判所が後見人等を選任し、審判が確定した後、家庭裁判所から法務局に通知されて登記されます。
任意後見では任意後見契約が締結されると公証人が登記をします。
②変更登記
当初、登記された情報が変更となった場合に後見人等が「変更登記」を行います。
③終了登記
後見を終了する場合、後見人等が「終了登記」を行います。
【4】証明書の発行
①「登記事項証明書」
法定後見及び任意後見の登記されている内容は、「登記事項証明書」で確認することができます。
請求できるのは、登記されている本人、配偶者・4親等内の親族、成年後見人など一定の方に限定されています。
②「登記されていないことの証明書」
自分が成年被後見人等でないことの証明とするほかに、成年被後見人等でないことを条件とする資格・営業許可等を受けるために必要となることがあります。
本人、その配偶者及び4親等内の親族等一定の者が請求できます。
【5】請求先
各法務局の窓口、郵送の場合は東京法務局、オンラインでも対応されています。
おわりに
かつての「禁治産」「準禁治産」の制度は、現在、成年後見制度を必要とされる方が利用しようと思うものではなかったようです。現代社会に対応した成年後見制度に変更されるに伴い、公示のあり方も成年後見登記制度に変更されたようです。