MENU

厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について」

はじめに

2000(平成12)年に民法改正・任意後見契約に関する法律によって始まりました。しかし、成年後見制度が十分に利用されていないことから、2016(平成28)年に成年後見制度利用促進法が議員立法によって成立し、同法に基づく第一期成年後見制度利用促進基本計画《2017(平成29)年度~2021(令和3)年度の5年間》が閣議決定されました。

2021(令和3)年度が最終年度であることから、専門家会議等において検討が行われ、第二期基本計画《2022(令和4)年度~2026(令和8)年度の5年間》が2022(令和4)年3月に閣議決定されています。

【1】基本的な考え方

第二期基本計画における基本的な考え方は「地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進」です。

「地域共生社会」とは、住み慣れた地域で、人と人、人と社会がつながり、すべての住民が尊厳のある本人らしい生活を継続することができるように社会全体で支え、ともに地域をつくっていくことです。

「地域共生社会」実現のためには、本人を中心とした意思決定支援や権利侵害の回復支援といった権利擁護支援を推進することが必要です。

【2】成年後見制度利用促進のための施策

①利用促進のための施策

(ア)制度の見直しと権利擁護支援策

・市町村長の関与・制度利用のための支援事業についての見直し

成年後見制度以外の権利擁護支援策を充実するために福祉制度や事業の見直し

②制度の運用改善

・本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透を図るために、都道府県は研修を継続的に行い、普及・啓発に努める。

家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の実現を推進する。

・後見人等に関する苦情等に適切に対応できる仕組みを整備する。

・適切な報酬の算定及び報酬助成のあり方について検討する。

・金融機関による後見制度支援預貯金の導入及び改善を図るとともに、不正防止のための適切な監督の取組。

【3】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

①基本的な考え方

支援を必要とする人を含めたすべての人が、尊厳ある本人らしい生活をするために地域・行政・福祉・司法といった多様な分野・主体による地域連携ナットワークを構築する必要があります。

②方向性

・地域における分野横断的で包括的なネットワーク形成の取組を推進する。

・市町村単位だけでなく、圏域などの複数市町村単位や都道府県を含めた多層的なネットワークづくりの取組を推進する。

③進め方

・相談窓口を明確にして周知を図るとともに、権利擁護支援の理解促進を図る。

・コーディネートを行う中核機関を明確にし、権利擁護支援チームへの支援を行う。

④機能

地域連携ネットワークが担う機能としては、多様な主体の連携による支援と家庭裁判所の「制度の運用・監督」機能があります。

成年後見制度

多様な主体の連携による支援

家庭裁判所の「制度の運用・監督」

利用前

権利擁護の相談支援

制度利用の案内

開始まで

権利擁護支援チームの形成支援

適切な選任形態の判断

利用開始後

権利擁護支援チームが必要とする支援

適正な後見事務の確保

【4】優先事項

①任意後見制度の利用促進

②後見業務の担い手の確保

③市町村長申立ての積極的な活用

地方公共団体による行政計画等の策定

都道府県による地域連携ネットワークづくりの推進

おわりに

今後5年間にわたる成年後見制度利用促進の基本計画が策定され、高齢社会を見据えた地域共生社会の実現に向けて国の方針が示されました。すべての人が尊厳のある本人らしい生活を送ることができるように、成年後見制度に係わる関係者が連携を深めていってほしいと思います。

成年後見制度利用促進|厚生労働省 (mhlw.go.jp)