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裁判所のパンフレット「成年後見制度」より

はじめに

裁判所が「成年後見制度―利用をお考えのあなたへー」と題したパンフレットを発行しています。

HP「裁判所 - Courts in Japan」にも掲載されていますが、直接、裁判所へ行って紙のパンフレットをいただいてきました。

成年後見制度について分かりやすく記されていたので、まとめてみました。

 

1,成年後見制度の利用すると

成年後見制度を利用すると、次のようなサポートを受けることができます。

《ケース1》

私はお金の管理が苦手で、全部、母親に任せていたのに、ある日、突然、母親が病気で倒れてしまったような場合。

           

成年後見人等が、私の代わりに銀行で手続きをしてくれます。

《ケース2》

認知症のような状態が疑われるようになったが、施設に入所した方が良いのかどうか自分では判断ができない場合。

             

成年後見人等と相談しながら、自宅での生活を支援していきます。

《ケース3》

オレオレ詐欺などの被害に遭わないか心配な場合。

             

例え、だまされたとしても成年後見人等がその契約を取り消すことができます。

《ケース4》

自分が認知症になった時に、誰が支えてくれるのか不安な場合。

               

息子が任意後見人になって、支援してくれることになったので心強くなりました。

 

2,成年後見人等の仕事とは

補助人、保佐人、成年後見人のことを成年後見人等といい、次のようなことを行います。

*本人の生活状況や財産状況を調べて、どのように生活するか、お金をどう使うかなどを考えます。

*本人の意向を踏まえて必要な福祉サービスなどの手続きを行います。

*お金のトラブルから本人を守ります。

*本人の生活の状況について家庭裁判所に報告します。

 

3,成年後見制度について

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2つの種類があります。

本人に判断能力が十分ある場合は任意後見制度、判断能力が不十分な場合は法定後見制度となります。

本人の判断能力によって、利用する制度が変わってきます。

 

①任意後見制度とは

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)と判断能力が低下したときに、本人に代わってしてもらいたいことを任意後見契約で決めておく制度です。

A,契約は公証人の作成する公正証書によって結ばれます。

B,判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。申立てが出来るのは、本人・家族・4親等内の親族・任意後見受任者(任意後見人になることを引き受けた人のこと)です。

C,家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見が開始されます。ここから、任意後見監督人が任意後見人を監督し、任意後見人が判断力の衰えた本人を支援することになります。

 

②法定後見制度とは

本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。

法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。

判断力が全くない場合は「後見」、判断能力が著しく不十分な場合は「保佐」、判断力が不十分な場合は「補助」になります。

 

4,法定後見制度

法定後見制度における手続きに関する流れは、次のようになっています。

①申立て

*本人の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てをします。

*申立てが出来るのは、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長です。

*申立書・診断書・手数料・本人の戸籍謄本といったものが必要です。

*医師による鑑定を行うことがあり、この場合は鑑定料が必要です。

*申立てをすると、家庭裁判所の許可を得ないと取り下げることができません。

 

②審判及び成年後見人等の選任

家庭裁判所が後見等開始の審判、成年後見人等の選任をします。成年後見人等の判断に不服申し立てをすることはできません。

成年後見人等について

成年後見人等は、本人の生活状況や希望などを確認し、後見等事務の方針を立てた後、財産目録及び収支予定表を作成して家庭裁判所に提出します。

*後見事務が複雑困難な場合、家庭裁判所はサポートのための後見監督人等を選任することがあります。

*後見制度支援信託を検討する場合があります。後見制度支援信託とは、本人の財産のうち、日常使用する金銭を成年後見人が管理し、その他の財産を信託銀行などに信託する仕組みです。ただし、補助・保佐・任意後見では利用できません。

 

④報告

成年後見人等は、1年に1回、家庭裁判所に後見等事務の状況を報告します。

家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合、成年後見人等や後見監督人等は家庭裁判所の定めた報酬を本人の財産から受け取ることができます。

 

⑤後見等の終了

*本人が亡くなった場合か判断能力を取り戻した場合に成年後見人等の仕事は終了します。

成年後見人等を辞任するには家庭裁判所の許可が必要です。

*本人が亡くなった場合、家庭裁判所に連絡し報告します。そして法務局に「終了の登記」を申請します。

 

おわりに

高齢になってくると、自分ではどうしようもない状況に陥ってしまうかもしれないという不安が忍び寄ってきます。そうした不安を払拭して、残りの人生を安心して暮らしていけるような制度が成年後見制度です。本人だけでなく家族にとっても知っておきたい仕組みだと思います。