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狭あい道路整備等促進事業について

はじめに

国土交通省は、狭あい道路整備等促進事業として、狭あい道路の解消による安心・安全な街づくりのために地方公共団体が実施するセットバックに要する費用の支援事業を行っています。

 

狭あい道路とは

建築基準法においては、建物の敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接することとされています。ただし、幅4m未満であったとしても特定行政庁が指定したものは道路とみなされており、いわゆる2項道路と呼ばれています。

狭あい道路整備等促進事業というのは、このような2項道路をはじめとした幅4m未満の道路を狭あい道路として国が支援しようとするものです。

 

セットバック

建築基準法では、道路に面して建築しようとした場合、道路中心線から2m以上セットバックしなければなりません。セットバックを行うことによって、狭あい道路が減少して安全な街となっていきます。

 

道路中心線

セットバックをする場合、前面道路のどこから計測するのかがポイントになります。

これが道路中心線で、この線から2m以上離れていなければなりません。通常であれば道の真ん中と何の問題もなく決まるようにも思えますが、道路というのは真っ直ぐなものだけではなく、また、長い年月の中で多くの人によって利用されてきたものなので、そう単純なものばかりではありません。

道路中心線の決め方は法定されているわけではなく、隣近所の利害関係者(場合によっては地区の関係者)によって協議された上で行政が確認するというようになっています。

 

道路中心線の確定作業

官民地境界確定作業、道路中心線と中心後退線の確定協議、「狭あい道路拡幅整備事業」申請(条例に定めがある場合)、利害関係者の承諾、建築確認申請、中心後退線の確認・施行及び標識設置

 

後退用地の帰属と管理

条例によって各自治体が「狭あい道路拡幅整備事業」を実施している場合、セットバックに要する費用が支援されます。

自治体によって違いがあるようですが、例えば、後退した部分を自治体に寄付した場合には、後退部分の測量・分筆登記、所有権移転登記、道路舗装といった工事を自治体が行います。所有権を移転しているので後退した部分の固定資産税は非課税となり、道路の管理も自治体が担うといったことです。

私道の場合は、このような支援は受けられないようです。

 

おわりに

建物を建築するために道路を拡幅しようとする場合、建築基準法に従って4m以上としなければなりません。そのための基準となる道路中心線をどこにするかは、基本的には近隣住民の協議に委ねられています。国や自治体の支援を受けながら、よりよい街づくりをするために、お互いさまの考えで話し合いをすることが大切なようです。