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高齢者等の財産管理について

 

はじめに

親が高齢となり、認知症などで判断能力が低下していくような場合に、財産の適切な管理をどうするかといった課題が、今後、ますます進展していく高齢化の中で大きな問題となってきています。

親だけでなく家族の問題として、どう対処しておけばよいのか、どのような仕組みがあるのかといったことを、あらかじめ考えておかざるを得ないのが現状ではないでしょうか。

本人の判断能力を基準として、どのような財産管理の仕組みがあるのかを考えてみたいと思います。

 

「今現在、判断能力がある」

今のところは判断能力があるが、今のうちに先々のことを考えておきたい場合には、法定後見制度は利用できないので、任意後見契約、財産管理委任契約、家族信託等を利用することが考えられます。

①任意後見契約とは

あらかじめ任意後見受任者と任意後見契約を結んでおきます。判断能力が低下した場合、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されて、任意後見受任者は任意後見人として後見事務を始めることになります。

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②財産管理委任契約とは

判断能力のある高齢者・障がい者等であっても、高齢又は障がいによって財産管理に不安がある場合、信頼できる人との間で私的な任意契約を結び、その人に財産管理を任せるという契約です。

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③家族信託とは

家族信託は、財産の所有権を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用・処分する権利」とに分けて、後者を別の親族に渡すことができるという契約です。

財産管理報酬が発生しない家族間での利用が想定されるものです。

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「今現在、判断能力が不十分である」

契約をしなければならない制度は判断能力が必要ですが、判断能力が不十分な場合には法定後見制度を利用します。

法定後見制度とは、家庭裁判所が申立てを受けて補助・保佐・後見とする審判を行い、それぞれ補助人・保佐人・後見人が選任されるというものです。

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成年後見制度の利用の促進に関する法律が制定され、市町村を中心とした地域連携ネットワークづくりが推進されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。↓↓↓

 

「判断能力はあるが不十分な場合」

社会福祉協議会が実施主体となっている日常生活自立支援事業があります。

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など、一人で契約の判断をすることが不安な人やお金の管理などに困っている人などが利用できます。

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おわりに

高齢の親が認知症となったり、障がいのある子どもがいたりした場合、家族は将来どのように安心した暮らしを確保すればよいのか悩みます。

列挙したようなさまざまな制度がありますが、どれも専門的な知識を有している人とよく相談する必要があるものばかりだと思います。

日頃から関心を持っておくことも大切ではないでしょうか。