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ナンバープレートについて

はじめに

自動車についているナンバープレートには、登録自動車の「自動車登録番号標」と軽自動車や自動二輪車などの「車両番号標」及び、小型特殊自動車原動機付自転車の「標識」があります。

普段、ナンバープレートの意味については特に意識することもありませんが、今回、登録自動車の「自動車登録番号標」を通して考えてみたいと思います。

ナンバープレートの意味

ナンバープレートは次のようになっています。

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地名

「運輸支局」または「自動車検査登録事務所」の所在地を表す地名が記載されています。軽自動車も同様です。

地域振興や観光振興等の観点から、2006(平成18)年より「知床」「つくば」「富士山」「飛鳥」「奄美」といった「ご当地ナンバー」が導入されています。

 

分類番号

分類番号の上1桁で自動車の用途や大きさを区分しています。3桁の場合には、下2桁で一連指定番号が希望ナンバーであるかどうかの区分をしています。

 

1ナンバー 普通貨物自動車普通自動車のうち貨物用途のもの)

2ナンバー 普通乗用自動車(普通自動車のうち乗用で乗車定員が11名以上のもの)

 

3ナンバー 普通乗用自動車(普通自動車のうち乗用で乗車定員が10名以下のもの)

 

4ナンバー 小型貨物自動車小型自動車のうち貨物用途のもの)

 

5ナンバー 小型乗用自動車および小型乗合自動車(小型自動車のうち乗用のもの、小型自動車規格に合致している乗車定員11名以上の幼児送迎用のマイクロバスといった乗合自動車を含みます)

 

6ナンバー 小型貨物車(三輪貨物用でしたが、4ナンバーと同じ小型貨物自動車に適用されます。4ナンバーが埋まるまでは登録されません)

 

7ナンバー 小型乗用自動車および小型乗合自動車(三輪乗用でしたが、5ナンバーと同じ小型乗用車に適用されます。5ナンバーが埋まるまでは登録されません)

 

8ナンバー 特種用途自動車(法令で定められた特種の用途に使用する自動車です。)

 

9ナンバー 大型特殊自動車(法令で定められた特殊な構造を持つ自動車で、車体の大きさが全幅1,7m以上、全長4,7m以上、全高2,8m以上のいずれかを満たす場合は大型特殊自動車です。)

 

0ナンバー 大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの

 

*ナンバープレートの分類における普通自動車とは、道路運送車両法による普通自動車のことで、「小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車」でありバス・トラック・乗用車などのことです。

小型自動車とは自動車の大きさが長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下であるもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもので、排気量が2,000cc以下(ディーゼル機関は排気量無制限)です。 

ひらがな

一連指定番号の左側に、自家用・事業用の区別を表すひらがな文字が表示されています。一般の登録車のうち、事業用は「あいうえかきくけこを」、自家用は「さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ」を使用しています。

似ている字があり紛らわしい、死を連想するなどの理由で、「おしへん」は使用してはいけない文字になっています。

軽自動車の自家用は「あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を」が、事業用「り・れ」が使用されています。 

一連指定番号

一連指定番号は「・・・1」から「9999」まであります。四桁の場合は「12-34」のように真ん中に「-」をつけ、三桁以下の場合は「・・ 12」「・1 23」のように「・」が使われます。

封印

軽自動車と二輪以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される金属製の円状のもので、自動車登録手続きが完了した証です。 

大きさによる分類分け

ナンバープレートの大きさには大中小の3サイズがあり、それぞれ設定されている車両のサイズなども異なります。

大型番号標(22cm×44cm):車両総重量8t以上の車両もしくは最大積載量5t以上の車両、または、乗車定員30名以上のもの。

中型番号標(16.5cm×33cm):大サイズと小サイズ以外の車両

小型番号標(12.5cm×23cm):小型二輪車や検査対象外軽自動車

色による分類分け

ナンバープレートの色によって、自家用車か事業用車かが大別されています。 

白地に緑色の文字:自家用自動車

緑地に白色の文字:事業用自動車

黄地に黒色の文字:自家用軽自動車

黒地に黄色の文字:事業用軽自動車 

デザインナンバープレート(図入りナンバープレート)

平成27年、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律」の成立により、地域振興、観光振興等を推進するためとして「図柄入りナンバープレート制度」が創設されました。

東京五輪特別仕様ナンバープレートや地方版図柄入りナンバープレートを寄付金付きで交付することが可能となりました。 

おわりに

自動車は個人の財産であるとともに、事故等によって他人に大きな影響を与えるものです。

財産として第3者に対抗するため、所有者としての社会的な責任を明らかにするため等、自動車登録制度には大きな役割があります。そのような役割をナンバープレートはコンパクトにはっきりと示しているものでした。