車庫証明とは
車庫証明とは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づく手続きです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。道路を保管場所にすることで、交通のじゃまにならないようにすることを目的としています。
第1条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
手続き
登録されている自動車と軽自動車では車庫証明に関する手続きが異なります。
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
①登録自動車の手続き
自動車(登録自動車)は、次の場合、警察署長が交付する「自動車保管場所証明書」を提出しなければならないとされています。
島嶼部などの一部地域では、手続きが必要のない場合もあります。
新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
移転登録(所有者の名義を変更)
変更登録(住所、事業所の移転)
②軽自動車の手続き
軽自動車の場合は手続きが終わった後に、「自動車保管場所届出書」を提出することになっています。
保管場所届出義務適用除外地域の場合は、届出が不要です。
「自動車保管場所届出書」の届出が必要になるのは、県庁所在地、人口10万人以上の市町村、東京や大阪の中心から30km圏内の市町村ですが、地域によってはこの条件に関わらないので確認が必要です。
適用除外地域から適用地域に転居したばあいには届出しなければなりません。
③保管場所(車庫)を変更した場合の手続き
保管場所(車庫)を変更したときは、警察署長へ届出なければなりません。
申請に必要な書類
①自動車保管場所証明申請書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の所在図・配置図
④保管場所の使用権原を疎明する書類
・保管場所が自分の所有地の場合
・保管場所が貸し駐車場の場合
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
例えば、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証等で居住又は営業所等が確認できるもので、確認のためのものです。
申請先
保管場所の所在地を管轄する警察署になります。
手数料
自動車 2500~2800円
軽自動車 500~600円
交付
申請してから3~7日間で、次の証明書等が交付されます。
自動車保管場所証明書(自動車の登録のために運輸支局へ提出する書類です)
保管場所標章番号通知書(自分で保管します)
保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ります)
おわりに
警視庁及び道府県警本部のHPで車庫証明の手続きについて、詳しく解説されているので、個人でも手続きをすることができます。チャレンジしてみてはどうでしょうか。
ただ、手続きに慣れてないことや時間がかかるといったことから、自分の仕事をしながら手続きをこなすことが困難な方は行政書士による代理申請が一般的のようです。
《参考》警視庁HPより
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_