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死後事務委任契約について

はじめに 

高齢者等で身寄りがない場合、死んだ後の事務処理をどうするかという問題があります。

任意後見契約もありますが、本人の死亡によって、任意後見契約も終了するので、任意後見で死後の事務を補うことはできません。

民法

第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

遺言は財産の帰属を定めているものなので、死後事務は相続人や遺言執行者が担うこととなりますが、実効性を担保するものではありません。

このため、生前に委任者が信頼できる受任者との間で死後の事務に関する契約を締結しておくのが、死後事務委任契約です。

死後事務委任契約とは

契約当事者

委任者は利用者本人、受任者は弁護士、司法書士行政書士等の専門家が担うことが多いようです。

方式

当事者の合意により、どのような形式で作成しても良いのですが、死後に事務処理を行うので信憑性を確保するために、公正証書により作成する方が良いとされています。

行政機関に提示する場合や、相続人・利害関係者に説明する場合に納得を得られやすいと考えられます。

委任事務の範囲

死後事務が行われる時は、委任者は死亡してしまっていて意思を確認できないので、あらかじめ明確に事務の範囲を定めておくことが良いようです。

(例)

①親戚や知人、関係者等への死亡の連絡

②役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き

③火葬許可、埋葬許可の申請

④事業者の場合の廃業届提出手続き

⑤納骨や永代供養等に関する事務

⑥通夜、納骨、告別式に関する事務(具体的な場所、式等)

⑦健康保険や年金の資格抹消申請

⑧病院や介護施設、老人ホーム等の退所や未払債務の弁済

⑨遺品税理、家財道具や生活用品の処分などに関する事務

⑩家賃や公共料金などの解約と清算

⑪住民税や固定資産税の清算

⑫相続財産管理人の選任申立手続

⑬財産管理人や任意後見人への連絡や引き継ぎ

⑭遺品整理(家財道具や生活用品の処分)

⑮ペットがいる場合の引取り先の手配

⑯私用パソコン内のデータ抹消

フェイスブックなどSNS等の投稿アカウントの消去、解約手続

⑱以上の各業務に関する費用の支払

預託金・報酬について

事務委任契約を締結した時に、相当額の費用及び報酬を預かり保管します。

預託金の返還、報告について

死後事務が終了した場合、預託金から費用や報酬を清算し、死後事務の措置・費用の支出状況・報酬等を記載した報告書を作成します。

親族との関係

葬儀や遺品整理、財産の帰属は相続人の専権事項なので、トラブルを回避するためにもあらかじめ親族の同意を得ておくことは大切です。

おわりに

身寄りがない高齢者の場合、死後の葬儀や身辺整理をどうするかという問題があります。さらに認知機能や身体の衰え、相続といった高齢者ならではの問題をいかに解決していくのかといったことも心配なことです。

高齢者が安心して生き生きと人生を過ごせるように「任意後見契約」「遺言」「死後事務委任契約」といったものを活用することが有効な手段であるようです。

今後、こうした制度が、周知され使いやすくされることが大切だと思いました。