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行政書士の報酬について

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、行政書士それぞれが自由に定めて、事務所の見やすい場所に掲示することとなっています。

自由に報酬を定めて良いわけですが、何もないと依頼者も行政書士も戸惑ってしまうことがあります。そこで行政書士法10条の2第2項に基づき、5年に一度、全国的な報酬額統計調査が行われており、これを参考にして行政書士は報酬額を定めます。

ただし、あくまでも決まった報酬額があるわけではなく、それぞれの案件によって金額の違いはあります。

報酬についての概要を記してみました。

 

会社設立手続き(登記は別)       10万円~

会計記帳・決算書作成          12万円~

NPO法人一般財団法人設立手続き    15万円~

地縁団体認可申請             4万円~

 

農地法3条・4条・5条許可申請・届出等  3万円~

農用地除外申出              6万円~

 

障がい福祉サ-ビス事業指定申請     15万円~

障がい児相談支援事業          15万円~

 

自動車保管場所証明申請          7千円~

自動車保管場所届出書(軽自動車)     5千円~

 

道路占用・使用許可申請          5万円~

特殊車両通行許可申請          3,5万円~

 

産業廃棄物業許可申請          15万円~

一般廃棄物許可申請          10万円~

エコアクション21認証・登録申請     5万円~

 

一般乗用旅客自動車運送事業

    (福祉タクシー)新規許可申請  20万円~

一般貨物自動車運送事業経営許可申請   30万円~

 

建設業許可申請新規           15万円~

建設業許可申請(更新)          7万円~

経営状況分析申請             4万円~

建設業許可変更届             3万円~

 

無人航空機の飛行に関する承認申請等    4万円~

 

在留資格認定証明書交付申請       10万円~

在留資格変更許可申請          10万円~

在留期間更新許可申請           3万円~

永住許可申請              15万円~

帰化許可申請              15万円~

 

飲食店営業許可申請            5万円~

古物商営業許可申請            4万円~

 

遺言書作成                2万円~

遺産分割協議書作成            5万円~

 

内容証明作成               1万円~

 

行政書士の業務は数千種類あるといわれています。上記の料金はあくまで目安であり、実際の報酬額については依頼内容に応じて定めることになります。

また、報酬とは別に実費(交通費、印紙代、登録免許税、役所手数料等)が必要になります。