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福祉タクシー・介護タクシーについて

国土交通省による福祉タクシー

福祉タクシーとは

国土交通省によると「福祉タクシー」とは、

道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送」とあります。

福祉タクシー」というのは、法人や個人のタクシー事業者が福祉車両を用意して高齢者や障がい者の外出を支援する、移動サービスということです。

このような介助が必要な人の外出支援サービスを「福祉輸送サービス」とか「ケア輸送サービス」といっているようです。 

①事業の概要

(1)輸送する旅客の範囲

 輸送する旅客は付添人に加えて、以下の人です。

1 身体障害者手帳を持っている人

2 要介護認定を受けている人

3 要支援認定を受けている人

4 その他、障がいがあって単独で公共交通機関を利用することが困難な人

5 患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者 

(2事業用自動車について

サービスで使用する事業用の自動車は、次の車両に限られます。

○福祉自動車

車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。」(道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号)

ちなみに、福祉車両で8ナンバーとなるのは「車いす移動車」と言われる区分が基本で8ナンバーの車いす移動車は、床面積の2分の1が車いす用スペースとなっているのが条件です。

○セダン型等の一般車両 

(3)運転者

○福祉自動車  第二種運転免許

○以下のイ~ニの要件を満たした人が乗務するセダン型等の一般車両

イ、ケア輸送サービス従事者研修を修了

ロ、介護福祉士の資格を有している

ハ、訪問介護員の資格を有している

ニ、居宅介護従業者の資格を有している 

(4)その他

旅客運送は予約のみです。

使用する事業用自動車は事業所名等の表示をしておかなければなりません。

福祉輸送サービスについては、国土交通省によって運賃及び料金が決められています。 

②事業の現状

福祉タクシーの事業者数や車両数の推移はともに増加傾向にあります。

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少し以前になりますが、国土交通省による統計では、福祉タクシーの車種別車両数は以下のようになっています。 

車いす専用車       7,317台(63.4%)

兼用車(寝台+車いす) 1,889 台(16.4%)

セダン型一般車両        1,021(8.9%)

回転シート車         819(7.1%)

寝台専用車           489(4.2%)

総数                 11,535 台

 

出典:国土交通省自動車交通局資料(平成 20 年3月末) 

福祉有償運送について

①経過

身体障害者や要介護者などに対する福祉輸送は、福祉タクシー等がその担い手となっていましたが、場合によっては十分な輸送サービスが提供されないことがありました。

このため旧道路運送法第80条の規定に基づき、NPO等に対して自家用自動車による有償運送の例外的な許可が行われていました。

こうしたNPO等による福祉有償運送がより一層安全・安心な輸送サービスとして提供されるよう、平成18年に道路運送法が改正されました。

法改正によって、市町村バスやNPO法人等によるボランティア有償運送を認める、自家用有償旅客運送の登録制度が創設され、法律上の位置づけが明確化されたものです。 

②自家用有償旅客運送の種別

福祉有償運送については、次の3種類があります。

(ア)市町村運営有償運送

過疎地域等において市町村自らが住民の運送を行うものです

(イ)福祉有償運送

詳細については、次項「③福祉有償運送とは」で説明します。

(ウ)過疎地有償運送

NPO法人等が過疎地域等において営利とは認められない範囲の対価によって運送を行うもの 

③福祉有償運送とは

NPO法人等が要介護者や身体障害者等の会員に対して、実費の範囲内で、営利とは認

められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則として

ドア・ツー・ドアの個別輸送を行うものです。 

(1)登録

福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等の登録を受ける必要があります。

登録申請には、市町村等主宰の「運営協議会」で、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。 

(2)実施主体

福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人のほか、公益法人農業協同組合消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。

理由としては、採算性などの面からバス、タクシー事業者が参入しないような場合に行われるものであり、また、輸送の安全や旅客の利便を確保するためには、運行管理の体制や事故後の処理体制の整備などある程度組織的な基盤が必要と考えられるためとされています。

(3)使用できる自動車の種類

福祉有償運送で使用できる自動車の種類は、福祉自動車又はセダン等の自動車で、乗車定員11人未満のものです。 

(4)旅客

身体障害者、要介護認定を受けている人、要支援認定を受けている人、その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害を有する人」で、名簿に記載されている人及びその付添人です。

(5)運転者

○福祉自動車  

第二種運転免許が必要。ただし、第一種運転免許でも福祉有償運送運転者講習を修了、またはケア輸送サービス従事者研修を修了していれば要件を満たします。

○以下のイ~ニの要件を満たした人が乗務するセダン型等の一般車両

福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて、次の要件のいずれかを備える者(又はいずれかの要件を備える者の乗務)

イ.介護福祉士

ロ.国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修了していること

ハ.福祉有償運送運転者講習を修了、またはケア輸送サービス従事者研修を修了していること

ニ.訪問介護員など

厚生労働省介護タクシー

介護タクシーとは

いわゆる「介護タクシー」というのは「通院等のための乗車又は降車の介助」を行うサービスのあるタクシーということです。このサービスに介護保険の適用が有るのか、無いのかの違いがあるようです。

介護保険の適用が無い場合は、国土交通省のいう「福祉タクシー」ということになります。

紛らわしいので、無い場合は「介護タクシー」、有る場合は「介護保険タクシー」といったりして区別しています。

介護保険制度

介護保険制度で通院等乗降介助は訪問介護の一つとして位置づけられています。

訪問介護というのは、身体介護・生活援助・通院等乗降介助の3種のサービス類型からなります。訪問介護の一つというわけです。

③通院等乗降介助(通院等のための乗車又は降車の介助)

厚労省は「要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス」としています。

事業所の介護員が運転する車で病院へ通ったりする場合に、車に乗せたり降ろしたりの介助だけでなく、車から病院内への移動や受診手続きといったことまでお手伝いするということです。

介護保険適用の介護(保険)タクシー

要介護1以上の認定を受けた人が、通院等のための乗車又は降車の介助を受けた場合に、

事業者に対して、利用者からサービスの利用料として自己負担の1割分の支払いを受けるとともに介護保険から対価が支払われます。

ケアプランに沿って提供されるサービスなので、移動の経費(タクシー運賃)を介護保険で補助しているものではありません。タクシー運賃は利用者の自己負担となります。 

まとめ

国土交通省が管轄する旅客運送業において、福祉車両等による高齢者や障がい者の移動を支援するサービスの需要が、年々、増加してきた中で、道路運送法における「福祉輸送サービス」の制度が整備されてきました。こうして、いわゆる「福祉タクシー」が広く認知されてきましたが、そのような「福祉タクシー」の恩恵が容易に受けられない地域において、ボランティア等による有償運転が問題化し、福祉有償輸送の法整備がなされてきたようです。

厚生労働省の管轄する介護分野においても、介護を必要とする人を誰がどうやって運送し、お金は誰が負担するのかといった、介護と移送という事案が発生してきました。そうした現実の中からいわゆる「介護タクシー」が発生してきます。

介護保険の適用されるいわゆる「介護タクシー」は、介護保険制度内のものであり、介護事業所が提供するサービスということです。

国土交通省の旅客運送と厚生労働省介護保険の適用の関係から、「福祉タクシー」「介護タクシー」「介護保険タクシー」などの用語が使用されているようですが、いずれにしろ過疎化、高齢化、障がい者の社会参加といった課題に対して、移動手段をきちんと確保できる仕組みが整っている社会であって欲しいものです。

 

《参考》

福祉タクシーの概要と動向

https://alpha.biztop.jp/pdf/br1457.pdf

国土交通省

「福祉有償運送ガイドブック」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/GB-honbun.pdf

「地域における福祉タクシー等を活用した福祉輸送のあり方調査  報 告 書」

https://www.mlit.go.jp/common/000040584.pdf

厚生労働省

「各介護サービスについて」

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000163526.pdf

静岡市HPより

https://call.city.shizuoka.jp/21024