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介護保険制度について

はじめに

高齢社会を迎えて、老後における介護問題に対応するために2000(平成12)年4月より介護保険制度がスタートしました。

被保険者が介護を必要としたときにサービスが提供される介護保険は、健康保険・年金保険・雇用保険労災保険と同じく公的社会保険のひとつです。

保険者は市町村であり、被保険者が市町村に対して介護保険給付の申請をします。申請をした人のうち、要介護・要支援の認定を受けた人だけがサービスを受けることができます。一定の年齢になればサービスを受けられるというわけではなく、誰でもというわけではありません。

認定では、介護が必要な要介護は1~5,要介護ほどではない要支援1・2の区分がなされます。区分によって受けることが出来るサービスは異なりますが、大きくは介護給付と予防給付に分けられています。

介護保険制度の経緯

かつて高齢者の介護は主として過程で行われていましたが、核家族化・女性の社会進出に伴う共働きの増加・高齢化といった社会の情勢が変化したことによって、介護を社会全体で担う必要が生じてきました。

以前の介護サービスは、市町村が判断した措置で一方的にサービスを提供するという措置制度でしたが、介護保険制度においては利用者の意思決定を尊重したうえで、事業者と契約を締結する仕組みになっています。

保険者と被保険者

①保険者

介護サービスは公的費用によって運営されているため、市町村が介護保険の保険者としてサービスを提供する主体となっています。

②被保険者について

被保険者は、介護保険料を支払い、介護サービスを利用することができます。1号被保険者と2号被保険者に分けられます。

(ア)1号被保険者

65歳以上の人で、年金から介護保険料が天引きされていますが、要支援・要介護に認定されると介護サービスを受けることができます。

(イ)2号被保険者

40歳から64歳までの人とその扶養者で、医療保険の一部として介護保険料を支払っています。特定疾病によって要支援・要介護状態になると介護サービスを受けることができます。

介護保険のサービス

介護保険のサービスには、大まかに次の4つがあります。

(1)居宅サービス

(ア)家庭訪問サービス(ホームヘルパーによる訪問介護、看護師による訪問看護、リハビリ専門職による訪問リハビリ、訪問入浴介護、医師・歯科医・薬剤師による居宅療養管理指導)

(イ)日帰りサービス(デイケアセンター等への通所介護

(ウ)短期入所サ-ビス

(エ)福祉用具の貸与、住宅改修費の支給等

(2)施設サービス

(ア)介護老人福祉施設特別養護老人ホーム

原則、要介護3以上で、認知症などで心身に著しい障害があったり、寝たきりといった常時介護の必要がある高齢者のための施設です。石は非常勤勤務です。

(イ)介護老人保健施設老健

要介護1以上を対象に、在宅復帰に向けてリハビリや看護・介護のサービスが提供されます。医療的ケアを必要とする人のための施設で、医師は昼間の常勤です。

(ウ)介護医療院

要介護1以上で、介護の他に医療が必要な高齢者が長期療養できる施設です。医師は昼夜間常勤で看護師も手厚く配置されています。

(3)地域密着型サービス

(ア)小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・泊りの居宅サ-ビスを包括的に提供)

(イ)認知症高齢者グループホーム(共同生活を営み、日常生活の世話・機能訓練を提供)

(ウ)認知症高齢者対応型デイサービス

(エ)夜間対応型訪問介護

(オ)小規模介護老人福祉施設(30人未満の特別養護老人ホーム

(カ)小規模介護専用型特定施設(30人未満の有料老人ホームで日常生活の世話・機能訓練を提供)

(4)介護予防サービス

地域包括支援センターを設置し、地域支援事業及び予防給付等を行います。

サービスを受けるための手続き

1,市町村に申請

2,市町村職員による訪問調査

3,調査票によるコンピューターでの一次判定

4,「介護認定審査会」による2次判定(調査票と医師の意見書等)

5,市町村に審査判定結果の通知

6,利用希望者への通知

申請から30日以内に認定結果が通知されますが、介護認定に対する不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てることが出来ます。

要支援・要介護の分類

【要支援1】

介護保険を受けられる人の中では一番軽い区分。食事・排泄等は自分ですることができ、立ち上がる時に手助けが必要な場合がある状態。

【要支援2】

一次判定で「要介護1相当」とされた人が、2次判定で「要支援2」と「要介護1」に振り分けられる。

〖要介護1〗

要支援に比べて認知症の症状が重いため、排泄・清潔保持・衣服着脱等に介助が必要な状態。

〖要介護2〗

1日に1回は介護サービスが必要な状態。

〖要介護3〗

1日に2回の介護サービスが必要な状態。

〖要介護4〗

1日に2~3回の介護サービスが必要な状態。

〖要介護5〗

日常生活を送る能力が著しく低下しているため、1日に3~4回は介護サービスが必要な状態。

ケアプランの作成

要介護・要支援に認定されると、利用者のニーズに合ったケアプランを作成することになります。ケアマネージャー等によって原案が作成され、事業者や家族が集まるs-ビス担当者会で決定されます。

①要支援者向けのケアプラン

介護予防を目的としており介護予防ケアプランといいます。地域包括支援センターがプラン作成を担当しており、基本型・リハビリ対応型・医療対応型といった利用モデルがあります。

②要介護者向けのケアプラン

ア、居宅サービス計画

在宅でサービスを受けるプランで、通所型・訪問型・医療型といったものがあります。

イ、施設サービス計画

施設に入所してサービスの提供を受けるプランで、入所先の施設に所属するケアマネージャーがケアプランを作成します。

おわりに

厚生労働省介護保険事業状況報告の概要(令和3年3月暫定版)統計によると、要介護(要支援)認定者数は、681.8万人で、うち男性が216.0万人、女性が465.8万人となっています。この数字は、今後も増加することが予想されますので、ますます介護保険の役割は大きくなっていくことでしょう。

介護保険の仕組みを知ることは、その意義を考える上で重要なことだと思います。