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新車の軽自動車検査について

はじめに

軽自動車の検査は保有台数が少ないということから1952(昭和27)年に廃止されています。

しかし、軽自動車の保有台数が増加の一途を辿っていたため、検査という規制がもはや不可欠ということから、1972(昭和47)年、道路運送車両法改正により、それまで検査の行われていなかった軽自動車に対する検査実施が行われることとなりました。

改正法の規定によって運輸大臣の認可を受けて法人組織が設立されることとなり、軽自動車の検査を行う組織である「軽自動車検査協会」が設立されました。

 

道路運送車両法

(目的)

第七十六条の二 軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。

 

新車の軽自動車の手続き

新車は「新規検査」を受ける必要があります。

車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。

 

必要な書類

①完成検査終了証

完成検査終了証が交付された場合に必要です。電子化された完成検査終了証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。

②使用者であることを証する書面

譲渡証明書が必要です。電子化された譲渡証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。

③使用者の住所を証する書面

個人の場合は、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書のどちらか一つ。発行されてから3ヶ月以内のもので、コピー(複写)でも可能です。

自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書

⑤申請審査書(手数料納入補助シート)

自動車重量税納付書 

⑦新規検査申請書

⑧軽自動車検査票

⑨申請依頼書(代理人が手続きをする場合に「申請依頼書」必要)

 

手続き場所

名義変更の手続きは、軽自動車検査協会の事務所や支所、分室で行うことができます。

 

保管場所届出書

軽自動車の場合は手続きが終わった後に、保管場所届出書を提出することになっています。保管場所届出義務適用除外地域に該当する場合は、届出が不要です。

車庫証明の届出が必要になるのは、県庁所在地、人口10万人以上の市町村、東京や大阪の中心から30km圏内の市町村ですが、地域によってはこの条件に関わらないので要確認です

 

まとめ

自動車は、道路運送車両法第四条において自動車の登録制度があり、陸運局による管理が行われています。

軽自動車については、検査を行う組織である「軽自動車検査協会」によって安全性等を確保されているようです。

そのため手続きも多少、違っているようですが、いずれにしてもきちんとした手続きがなされているようです。