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法定相続について

はじめに

相続分を決める場合、被相続人は遺言で相続分を定めることができ、これを指定相続分といいます。

指定がない場合は民法900条による法定相続分となります。

 

誰が相続人となるのか?

配偶者(法律上の配偶者)は常に相続人になります。

第1順位

被相続人の子ども(実子・養子)、胎児(生きて生まれた場合)が相続人になります。子どもが死亡していた場合には代襲相続といって孫が、さらに孫が死亡していた場合には再代襲相続といってひ孫が相続人となります。もし、子どもが相続を放棄した場合には代襲相続はありません。また、子どもが養子であった場合、被相続人が死亡して相続が生じる前に、養子が亡くなってしまっていると養子の連れ子は相続はできません。

第2順位

子ども・孫がいない場合、直系尊属の父母が相続人となります。父母がいない場合は、祖父母が相続人となります。

第3順位

第1順位・第2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続前に死亡していた場合は甥・姪が代襲相続人となります。再代襲はないので、甥・姪の子どもは相続人とはなりません。 

法定相続分とは?

配偶者と子供の場合

配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが2人いれば、一人あたり4分の1ずつになります。

かつて非嫡出子の相続分については、嫡出子の相続分の2分の1としていましたが、平成25年に民法が改正されて、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりました。

配偶者と直系尊属(父と母)の場合

配偶者が3分の2、残りの3分の1が直系尊属の分になります。父と母がいる場合は、それぞれ6分の1ずつです。

配偶者と兄弟姉妹の場合

子どもも直系尊属もいない場合には、配偶者が4分の3で残りの4分の1が兄弟姉妹の分となります。例えば、亡くなった人の兄弟が2人いる場合は、それぞれ8分の1ずつです。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の場合は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。

特別の寄与の制度

平成30年の民法改正によって、特別寄与者が相続人以外の親族が被相続人の療養看護等をした場合に、その労に特別寄与料として報いることのできる制度が新設されました。

被相続人に対して無償で、療養看護その他の労務を提供した特別寄与者(相続人以外の親族)が、相続人に対して特別寄与料を請求することができます。

 

第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

 

相続人の確定について

戸籍の記載事項については戸籍法に規定されており、国民一人ひとりの出生・結婚・離婚・死亡といった国への届出が義務付けられている身分関係が記されています。

 

第13条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。

一 氏名

二 出生の年月日

三 戸籍に入つた原因及び年月日

四 実父母の氏名及び実父母との続柄

五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

六 夫婦については、夫又は妻である旨

七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示

八 その他法務省令で定める事項

 

戸籍に掲載されている人の全員の記載事項をコピーしたものを戸籍謄本といいます。

平成6年に法務省令による改製で電子化されたことから、電子化された戸籍謄本のことを全部事項証明書と呼び方が変わっています。

相続をする場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍すべてを確認することになります。

 

相続人確定の注意事項

認知

結婚以外での子どもについては、認知することで法律上の父子関係が生じます。結婚すると夫婦の新戸籍が作成されるので、認知があるのかないのかを確認する場合は、結婚前の戸籍も確認する必要があります。

養子縁組

養子縁組をすると嫡出子の身分を獲得し、相続権が生じます。また、実親との親族関係もそのままなので実親の相続権もあります。ただし特別養子縁組の場合は、実親との関係は断ち切られるので、相続権は無くなります。

養子縁組は戸籍に当初の1回だけ記載されますが、その後の戸籍変動には移記されないので、認知と同様に出生から死亡までの戸籍すべてを確認しておく必要があります。

さらに養子縁組をした時点で、養子に子どもがいた場合には、養子の子どもには代襲相続権が認められません。養子の子どもと養親の間には法定血族関係がなく、直系尊属にあたらないからです。 

おわりに

被相続人が亡くなった場合に相続が発生するわけですが、まず、誰が相続人かを確定し、更に何を相続するのかを確定したうえで相続の割合を決定することになります。多くの場合は相続人が誰であるかを容易に知ることはできるのでしょうが、中には複雑な事情がある場合もあると思います。後々の問題を防ぐためにも、相続人の確定は大切なことです。

確定したうえで、関係者が話し合いによって納得すれば、法定相続分という法に従った割合にすることはありません。

昨今、「相続」が「争続」になったといわれるようなことがあるようですが、そうならないようにするためにも、きちんとした手続きが必要なのではないでしょうか。

はじめに

相続分を決める場合、被相続人は遺言で相続分を定めることができ、これを指定相続分といいます。そのような指定がない場合は民法900条による法定相続分となります。