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後見制度支援信託と後見制度支援預金について

Ⅰ.後見制度支援信託について

【1】後見制度支援信託とは

後見制度によって支援を受ける本人の財産のうち、日常的支払いの金銭を後見人が管理し、通常は使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。

信託された財産は、払い戻したり、信託契約を解約したりするには家庭裁判所の指示書が必要であり、信託銀行等が金銭の管理をしているので信託された財産が損なわれることはありません。

【2】利用できるのは?

後見制度支援信託を利用できるのは成年後見と未成年後見の場合で、保佐・補助及び任意後見では利用できません。

【3】信託できる財産

後見制度支援信託で管理される財産は金銭に限られており、不動産・動産・金銭債権・有価証券といった金銭以外の財産は信託できません。

なお、後見制度支援信託は預金保険の対象となるので、1,000万円までの信託財産は保証をされます。

【4】メリットとデメリット

メリット

被後見人の財産を適切に管理することができ、また、自分の財産が後見人によって不正に使われるリスクを減らすことができます。後見人にとっても、日常的な金銭の管理に限られることから業務の負担を軽減させることができます。

デメリット

専門職後見人や信託銀行等への報酬や手数料が必要となってきます。

後見人が管理している金銭だけでは不足する場合など、家庭裁判所に報告したうえで手続きをしなければならないといった手間がかかってきます。

【5】手続き

①利用するためには家庭裁判所への後見開始(又は成年後見人の選任)の申立てをすることが必要です。

家庭裁判所にて審理・審判

家庭裁判所が後見制度支援信託の利用について適していると判断した場合、弁護士・司法書士等の専門職を後見人に選任し、指示書を発行します。

家庭裁判所の判断する場合、各家庭裁判所によって異なっているようですが、被後見人の流動資産が500万~1,000万円が基準となっているようです。

③専門職後見人が信託銀行等に指示書を提出し、契約を締結します。

【6】契約締結後

信託銀行等は、定期給付として契約で定められた金額を定期的に後見人管理口座に払い込みます。後見人は、この口座から本人の生活費などの支出を行います。

次のような場合は、後見人は家庭裁判所に報告書を提出し、指示書の発行を受けたうえで、信託銀行等との手続きを行います。

・医療費支払いなどが不足したことによる一時金交付の場合。

・本人に予定外の収入があったようなことから信託財産に金銭を追加する場合。

・日常的な収支変動によって定期交付金額を変更する場合。

・信託を解約する場合。

【7】信託期間

成年後見の場合は、本人が死亡するまでであり、信託財産は相続人に相続されます。

成年後見の場合は、本人が成人となるまでであり、本人に信託財産が引き渡されます。

Ⅱ.後見制度支援預金について

【1】後見制度支援信託の課題について

平成24年から後見制度支援信託が運用されていましたが、信託銀行等の取扱機関が都市部に集中するなど限定的であること、専門職後見人が契約を行うための報酬や信託銀行等の手数料などのコストが大きいなどの点がありました。

【2】後見制度支援預金とは

平成30年より後見制度支援信託と同様の仕組みとなっている後見制度支援預金が運用され始めました。

後見制度支援預金は、本人の財産のうち日常的な支払いに関する預貯金を後見人が管理し、通常使用しない金銭を後見制度支援口座に預け入れておくものです。

この後見制度支援預金口座に関わる取引は、家庭裁判所が発行する指示書がなければできません。

後見制度支援預金口座は、本人が日常的に利用してきた金融機関で開設でき、また専門職後見人でなくても後見人が口座を開設することができます。

後見制度支援信託に比べて後見制度支援預金は身近な金融機関で手間やコストを低減できるもののようです。

おわりに

家庭裁判所が後見制度信託や後見制度支援預金の利用を検討すべきと判断しても、希望しない場合は無理に手続きが進められるわけではありませんが、被後見人の財産を適切に管理するために後見監督人が選任されることとなるようです。

いずれにしても裁判所が関与しており、後見人の財産管理の透明性を確保するための制度です。

制度を利用しようとする場合は、家庭裁判所とよく相談することが大切だと思いました。