はじめに
相続が開始して相続人が相続放棄をする場合、家庭裁判所にその旨の申述をすることになります。その際、次のような手続きがあります。
①申述人
相続放棄は相続人が申述しますが、申述をする人のことを申述人といいます。
②申述期間
申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
③申述先
④申述に必要な費用
申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手も必要となります。
⑤申述するときに必要な書類
「相続放棄の申述書」と添付書類があります。審理のために必要な場合、追加書類の提出を求められることがあります。
申述をしようとする人に共通して必要な添付書類の他、被相続人とどのような関係であるかによって必要となる書類が違ってきます。
【共通して必要な書類】
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
⑥その他
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に判断ができないような場合、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
おわりに
相続によっては、相続放棄をしなければならない場合が生じることもあります。
相続放棄に関しては、書類を整えることに時間と手間がかかるかもしれませんし、相続放棄をするかしないかも慎重に考える必要がありますので、よく専門家にご確認ください。