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相続の基本

はじめに

人が死亡した場合、相続が発生します。死亡した相続される人のことを被相続人といい、財産等を相続する人のことを相続人といいます。

(1)誰が相続人?

相続の場合、配偶者は常に相続人となります。さらに第1順位が子ども(胎児を含む)、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。

相続人のパターンとしては①配偶者と子ども②配偶者と直系尊属③配偶者と兄弟姉妹④配偶者のみ⑤配偶者と子ども⑥直系尊属のみ⑦兄弟姉妹のみ、が考えられます。

(2)代襲相続

親よりも子どもが先に亡くなってしまう場合や相続欠格、廃除によって相続権を失ったような場合に孫が相続人となることです。

(3)相続人になれない人

◇相続欠格

相続に関してだましたり、強迫したり、殺害したりといった不正な行為をした場合です。

◇廃除

被相続人に対して虐待したり、侮辱をしたりといった相続人としてふさわしくない行為を行った場合です。遺留分を有する推定相続人の相続権を喪失させるために、家庭裁判所に請求することができます。

(4)法定相続分は?

◇配偶者と子どもの場合

配偶者が2分の1、子どもが2分の1(子どもが2人以上の場合は、子どもの間で均分する)

◇配偶者と直系尊属(父母)の場合

配偶者が3分の2、直系尊属3分の1(父母で均分する)

◇配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

兄弟姉妹の相続分は均分になりますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

(5)相続の承認と放棄

相続とは、財産上の権利や義務が当然に承継される制度です。権利だけでなく義務も承継されるため、借金も相続されることになります。このため相続人の意思を尊重し、相続を拒否する相続放棄ができます。

相続人が無条件に承継することを単純承認といい、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナス財産を負担する限定承認というのもあります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所相続放棄や限定承認をしないと、単純承認したものとみなされます。

(6)遺留分

遺言によって自分の財産を全部、誰かにあげてしまうと相続人はなにも貰えなくなります。このため身近な近親者には一定の相続財産を必ず相続できるものとしました。これを遺留分といいます。

直系尊属のみが相続人の場合は、財産の3分の1となり、それ以外の場合は2分の1となります。

遺留分の権利があるのは、兄弟姉妹を除く法定後見人です。