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特別受益について

(1)特別受益とは

相続人が、被相続人から生前贈与や遺贈(遺言によって財産を送ること)によって受けた利益のことをいいます。特別な利益を受けた相続人がいた場合に不公平な相続にならないようにする仕組みが民法に規定されています。

特別受益者の相続分)

第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

(2)特別受益の持ち戻し

被相続人から特別受益を受けた相続人がいた場合、他の相続人と同じだけの財産を相続すると不公平が生じます。そこで、特別受益を相続財産に加算した上で、各相続人の相続分とします。この相続財産に加算することを「持ち戻し」といっています。

(3)特別受益の時効

特別受益に時効はありません。ただし、遺留分については、相続開始前の10年間の特別受益を相続財産に持ち戻して算定します。

(4)特別受益となるもの

遺贈と贈与があります。贈与については、婚姻・養子縁組・生計の資本の3つについてのものとされています。

(ア)婚姻・養子縁組による贈与

結婚・養子縁組などで家を離れる者に対して、多額の持参金や支度金といった相続財産の前渡し的な贈与が該当するようです。挙式費用など、家庭の経済状況や地域慣行にもよりますが、通常の扶養範囲として特別受益にはあたらないようです。

(イ)生計の資本による贈与

*独立している子どもへの住宅購入資金や事業資金などの贈与が該当します。

*大学の学費は、私立医大の学費や海外留学費など、相続人の一人だけが受けた場合に考えられます。

*家業を継ぐ子どもへの事業用資産(農地や株式など)の贈与は該当します。

*生命保険金は原則として該当しませんが、不公平が大きいと考えられる特段の事情があれば特別受益として持ち戻されます。

(5)特別受益とならないもの

*遺言で持ち戻し免除の意思表示をしていた場合。ただし遺留分については、相続開始前の10年間の特別受益を相続財産に持ち戻して算定します。

*婚姻期間が20年以上の夫婦の間で自宅が贈与された場合は、持ち戻し免除の意思表示がなされたと推定されるので、持ち戻しをする必要はありません。

(6)特別受益がある場合の計算方法

①相続開始時の相続財産+贈与財産=みなし相続財産

②みなし相続財産×法定相続分率=一応の相続分

③一応の相続分-特別受益=実際の相続分

《計算例》

相続財産が4,000万円であった被相続人Aには、子どもBとCの相続人がいた。子どもBが1,000万円の生前贈与を受けていた場合に実際の相続財産はいくらになるか。

①4,000万円+1,000万円=5,000万円

②5,000万円×2分の1=2,500万円

③2,500万円-1,000万円=1,500万円

子どもBは特別受益があるので1,500万円、子どもCは2,500万円

おわりに

相続における不公平をなくすための仕組みですが、特別受益の判断は複雑で難しい点も多くあるようです。

利用する際には、弁護士などの専門家にご確認ください。