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贈与税について

贈与税とは

国税である贈与税は、個人から財産を貰った時にかかる税金です。

会社などからの法人からもらった場合には、贈与税ではなく所得税がかかります。

贈与に対する課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

(1)暦年課税について

①暦年課税とは

贈与税の課税方式で、1月1日から12月31日までの1年間に貰った財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して税をかける方式です。110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要です。

②税率

平成27年以降の贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2つに区分されています。

(ア)一般贈与財産

「特例贈与財産」に該当しない場合に使用します。兄弟間・夫婦間・親から未成年者などへの贈与の場合のものです。

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(イ)特例贈与財産

直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日に20歳以上の子・孫への贈与税の計算に使用します。

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③計算例

贈与を受けた年の1月1日に20歳以上である子や孫が、祖父母又は父母から500万円の贈与を受けた場合は、「特例贈与財産」の計算になります。

500万円(贈与された額)-110万円(基礎控除)=390万円(課税価格)

390万円(課税価格)×15%(税率)-10万円(控除額)=48,5万円(税額)

(2)相続時精算課税について

①相続時精算課税とは

60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した時に選択できる制度です。利用する場合は、管轄の税務署長に必要書類を提出しなければならず、暦年課税に変更することもできません。

②税額の計算

贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたって利用できる特別控除額(2,500万円を限度)を控除した後の金額に20%の税率を乗じます。

相続税については、相続税額からすでに納めた相続時精算課税に係わる贈与税相当額を控除して算出します。

③計算例

父から3年間にわたって毎年1,000万円ずつの贈与があった場合で、相続時精算課税を選択した場合。

(1年目)

父からの1,000万円の贈与について相続時精算課税を選択する。

1,000万円 (贈与された金額)-1,000 万円(特別控除額) = 0(課税される金額)

2,500万円(特別控除額)-1,000 万円 (贈与された金額)=1,500 万円(繰り越される特別控除額)

1年目は、贈与税が0円になり、翌年に繰り越される特別控除額が1,500万円となります。

 (2年目)

父から1,000万円の贈与を受ける

1,000万円(贈与された金額) -1,000 万円(特別控除額) = 0(課税される金額)

1,500万円 (繰り越された特別控除額)-1,000 万円 (贈与された金額)=500 万円(繰り越される特別控除額)

2年目は、贈与税が0円になり、翌年に繰り越される特別控除額が500万円となります。

(3年目)

父から1,000万円の贈与を受ける。

1,000万円(贈与された金額) -500 万円(繰り越された特別控除額) =500 万円(課税される金額)

500万円 (課税される金額)× 20% (税率)= 100万円(贈与税額)

3年目は、贈与税が100万円になり、翌年に繰り越される特別控除額が0円となります。

おわりに

一般的に親から子に財産が贈与される場合が多いのではないでしょうか。

その場合、贈与税が課せられることになるのですが、誰しも少しでも安い方が良いと思います。

納税は国民の義務なので、支払わなければならないものは支払うことが大切ですが、国も各人の事情に応じた税制上の措置をしているようなので、しっかりと理解をした上で納税したいものです。

税の詳細・具体的な取り扱いについては、税理士などの専門家にご確認ください。

 

《参考》

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)

No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)

No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)|国税庁 (nta.go.jp)