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次期成年後見制度利用促進基本計画「中間とりまとめ」

【Ⅰ】これまでの経緯

2016(平成28)年 成年後見制度利用促進法が成立

2017(平成29)年 成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定

〈期間5年間2017(平成29)年4月1日~2022(令和4)年3月31日まで〉

2021(令和3)年 中間とりまとめ

2022(令和4)年 4月1日より次期基本計画の実施予定

【Ⅱ】中間とりまとめの基本的な考え方

本人を中心とした共通基盤となる権利擁護支援の考え方でもって、地域連携ネットワークを充実させ、地域共生社会の実現を目指していきます。

*共生社会とは

住み慣れた地域で、人と人、人と社会が繋がり、すべての住民が障害の有無にかかわらず、その人らしい生活ができるように社会全体で支え合いながら、地域社会を創っていくことです。

*権利擁護支援とは

本人を中心に据えた支援や活動の共通基盤であり、権利行使の支援や権利侵害からの回復支援を手段として、判断能力が不十分であったとしても地域社会に参加しながら自立した生活を送ることのできるように支援することです。

*地域連携ネットワークとは

市民後見人などの地域住民の参加を得ながら、家庭裁判所・関係行政機関・地方公共団体・専門職団体・民間団体が協働して、本人の権利擁護支援を行うネットワークのことです。

すでにノーマライゼーション・自己決定権の尊重を基本理念とする成年後見制度が判断能力が不十分な人の権利擁護を支える重要な手段として、本人の地域生活を支える上での重要な役割をはたしています。

地域連携ネットワークを充実させることは、成年後見制度の取り組みをさらに進めていくことになります。

【Ⅲ】中間とりまとめの概要

①地域連携支援ネットワークの持続的な機能強化

これまで市町村が主体となって地域連携支援ネットワークの体制が整備されてきましたが、小規模町村にあっては十分に進んでいない状況があります。

このため時期計画においては(ア)都道府県による市町村への支援強化(イ)住民同士の互助、福祉、司法による支援の強化(ウ)地域連携ネットワーク関係者の連携・協力の強化、といった点に関して強化する方針を掲げています。

②本人のための成年後見制度の運用改善

*高齢者と障碍者の特性に応じた意思決定支援の理念が浸透するように、研修や啓発を行います。

*任意後見・補助・保佐の利用促進を図ります。

おわりに

高齢社会における問題を解決するためには、社会全体で取り組む必要があります。

そのためにも地域共生社会の実現を目指して、地域社会を巻き込んだ支援を実現するべく方針が示されているようです。

中核となる成年後見制度が十分に機能し利用されることが、地域共生社会の実現に繋がることとなると思います。