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障がい福祉施策ついて(パート2)

はじめに

国の障害福祉施策が、措置制度から支援費制度に移行され、それに基づき障害自立支援法が施行されました。

これに伴って障害者(児)への相談支援体制が整備されていきます。

 

障害者への相談支援体制

①障害者の場合

障害者への相談支援事業として、市町村が計画作成担当として特定相談支援事業者を、地域移行・定着担当として一般相談支援事業者を指定して相談支援事業を委託します。

〇指定特定相談支援事業者(計画作成担当)

個別にサービスを利用するための計画を作成するための相談支援を行います。

〇指定一般相談支援事業者(地域移行・定着担当)

個別に外出への同行支援や入居支援といった地域移行支援を行ったり、24時間の相談支援体制を整えるための地域定着支援を行います。

 

②障害児の場合

障害児への相談支援体制として、市町村が計画作成担当として特定相談支援事業者を、通所サービスに関わる障害児相談事業者を指定して委託します。

〇指定特定相談支援事業者(計画作成担当)

個別に居宅サービスに関わる計画相談支援を行います。

〇障害児相談支援事業者

個別に通所サービスに関わる支援利用援助を行います。

 

③障害者総合支援法(平成25年試行)

障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)になりました。

共生社会を実現するために、法に基づく日常生活や社会生活への支援が、総合的かつ計画的に行われることを基本理念にしています。

 

④計画相談支援について

障害者総合支援法に基づくサービスを利用するには、特定相談支援業者が作成する利用計画が必要です。障害児支援については障害児支援利用計画が必要です。

《利用のプロセス》

(1)利用を希望する障害者が市町村に申請します。

(2)市町村は希望する障害者に対して、サービス等利用計画(案)の提出を求めます。

(3)利用を希望する障害者と特定相談支援事業者(相談支援専門員)がサービス等計画(案)を作成します。

(4)市町村に計画案を提出し、勘案された上で支給が決定されます。

(5)計画を作成した特定相談支援事業者に対しては、計画作成費として市町村より報酬が支払われます。

 

障害児についても、同様に指定障害児相談支援事業者が利用計画(通所・居宅)を作成します。

 

《参考》厚生労働省HPより

第123回:市町村職員を対象とするセミナー「障害者福祉における相談支援の充実に向けた取組について」 (mhlw.go.jp)