①遺留分とは
被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分できますが、相続人の相続期待利益を保護し、遺族の生活も保障する必要があります。
そこで、相続財産の一定部分を遺族に残すという仕組みが遺留分制度というものです。
②遺留分権利者
兄弟姉妹を除く、配偶者、子、直系尊属です。
③遺留分割合
*配偶者と子がいる場合は、相続財産の1/2
*配偶者と直系尊属がいる場合は、相続財産の1/2
*子どものみの場合は、相続財産の1/2
*直系尊属のみの場合は、相続財産の1/3
《例》
相続人が配偶者Aと子B、Cの3人であったとすると、
④遺留分制度の見直し
従来、遺留分減殺請求権が行使された場合、目的財産において共有関係が生じ、事業承継や安定的な居住が阻害される恐れが生じていました。
このため相続法の改正により、遺留分の侵害に関しては、金銭の支払いを請求するという遺留分侵害請求権とされました。
《例》
被相続人Aで、相続人が子BとCのとき、被相続人Aが子のBに甲不動産6,000万円を遺贈しました。
子のCの遺留分侵害額は、次のように計算して1,500万円です。
6,000万円(甲不動産)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)
子Cは子Bに対して、不動産の持ち分ではなく、遺留分侵害額として1,500万円の金銭の支払いを請求できるようになりました。
⑤遺留分算定の基礎となる財産
基礎になる財産は、次のように計算します。
相続開始時の財産価額+贈与-債務
*贈与は相続開始前の1年間にしたものです。
*相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間に婚姻・養子縁組・生計の資本によってなされたものです。
*負担付贈与は、目的の価額から負担の価額を控除したものです。
⑥遺留分の計算方法
遺留分の侵害額は次の計算によって算出します。
(ア)まず「基礎となる相続財産の価額」を次の方法で計算します。
相続開始時財産の価額+生前贈与+特別受益-債務
(イ)次に、各人の「遺留分額」を計算します。
「基礎となる相続財産の価額」×遺留分割合
(ウ)そして遺留分侵害請求額を次の計算によって求めます。
各人の遺留分額-遺贈や贈与の価額-遺留分権利者が取得すべき相続額+遺留分権利者承継債務
遺留分侵害額がプラスの場合は侵害されているので請求できますが、マイナスの場合は侵害されてないので請求できません。
⑦請求について
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
⑧期限
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、又は、相続開始の時から十年を経過したときに消滅します。