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「特別の寄与」について

はじめに

2018(平成30)年に民法が改正され、寄与制度に新しく「特別の寄与」制度が創設されることになりました。

被相続人に特別の寄与をした者に対して、その貢献に報いることを目的としています。

【1】どのような想定?

被相続人A(父親)に長男と次男の相続人2人がいた場合、長男の嫁が被相続人Aの療養看護に努めていたとしても、従来は相続人ではないので寄与分は認められませんでした。

このような場合に相続人ではない者(特別寄与者)の貢献を考慮するために、「特別の寄与」という制度が設けられ、相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できるというものです。

*特別寄与者=特別な寄与の請求権者

*特別寄与料=相続人に対して請求する寄与に応じた額の金銭

【2】特別寄与の要件

被相続人の親族で相続人以外の者

民法では「親族」を6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と規定しており、これらのうち、相続人でない人が特別寄与料を請求できます。

②療養看護その他の労務を提供したことで、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと。

被相続人に対する労務の提供が無償でなされたこと。

④「特別の寄与」であること。

「特別の寄与」とは、貢献に報いるのが適当であるといえる程度の、あきらかな貢献があったかどうかという観点から判断されます。

【3】請求する場合

特別寄与者と相続人の協議によって、特別寄与料が決まります。不調の場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

【4】期間

家庭裁判所に請求できるのは、特別寄与者が相続の開始および相続を知った時から6ヶ月、または相続開始の時から1年です。

おわりに

高齢社会となって、誰がどのように介護を担うのかといった問題が深刻化してきています。

様々な事情で、親族が介護を担う場合も考えられます。そのような場合、介護は大きな人的経済的負担を伴うものであるからこそ、実際に介護を担っている親族が何らかの形で報われなければ、介護をする人も受ける人も不幸なことです。

「特別な寄与」で介護の問題が解決するわけではありませんが、一助とはなってほしいものです。

第10章 特別の寄与

第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。

3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。