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成年後見制度における同意権・取消権・代理権

はじめに

成年後見人等には、成年被後見人等の保護のために、身上監護や財産管理の事務をするにあたって代理権が与えられています。また、取消権や同意権についての規定もあります。

①後見の場合

後見人には代理権が与えられており、取消権についても認められていますが、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については取り消すことができません。

成年被後見人の法律行為)

第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

②保佐の場合

〇同意権と取消権

民法13条及び家庭裁判所が認めた行為を行う時は、保佐人の同意が必要です。

ただし「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については同意も取り消しもできません。

〇代理権

保佐人は家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について代理権を付与されますが、家庭裁判所への申立てには本人の同意がひつようです。

(保佐人の同意を要する行為等)

第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

③補助の場合

〇同意権と取消権

家庭裁判所への申立てにより、民法13条1項の範囲内の審判で定められた行為については補助人の同意が必要になります。補助人の同意がない場合、後から取り消しができます。

〇代理権

補助人は、代理権付与の審判で定められた法律行為を行うことができます。

おわりに

成年後見人等には、様々な権利が与えられているので通常の注意義務よりも重い、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)が科せられています。

もし、義務を怠って損害を与えた場合は損害賠償の責任が生じます。

成年後見人等には、それだけ重要な使命と責任があるということを認識しておくことが必要です。

 

後見サイト(大津版) | 裁判所 (courts.go.jp)