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特定活動(告示46号)について

【1】概要

日本の大学又は大学院を修了した留学生の就職支援を目的として、2015(令和元)年に新設された在留資格です。

留学生として得た高い日本語能力を活用することを要件として、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていない、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものが可能です。

【2】対象者

次の(1)(2)を満たしている人が対象です。

(1)日本の大学(院)を卒業していること。

(2)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有していること。

【3】どのような業務?

特定活動(告示46号)における「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、受動的な業務ではなく、「翻訳・通訳」の要素がある業務や日本語能力が求められる双方向のコミュニケーションを要する業務です。

また、日本の大学(院)において修得した能力等を活用する業務でもあります。

《ホテル・旅館業における具体例》

ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)。

*客室の清掃にのみ従事することは認められません。

【4】契約形態等

①申請内容に基づき活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に添付されます。

②転職等で新たな機関を指定するため在留資格変更許可申請が必要です。

③常勤の職員で業務に従事します。パートタイムやアルバイトは認められません。

派遣社員として就労活動を行うことはできません。

社会保険の加入状況等についても確認が求められます。

【5】報酬

日本人と同等額以上の報酬であることとされています。

【6】在留期間

在留期間は5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかです。

「留学」からの変更許可の時、初回の在留期間更新許可の時に決定されるのは、いずれも1年です。新卒の場合、特定活動(告示46号)の在留期間1年が2回続くことになります。

【7】家族の滞在

扶養を受けている家族又は子については「特定活動」の在留資格で日常的な活動が認められます。

資格外活動許可を受ければ、アルバイト的な活動ができます。