MENU

入管法と行政(8)~出入国管理について~

【1】外国人の入国

外国人は一定の要件に適合すれば入国できますが、上陸するためには許可を受ける必要があり、在留するためには在留資格を必要とします。

入国=外国人が日本の領域に入ることです。領海・領空に入った時点で入国となります。

帰国=日本人が日本の領域に入ることです。領海・領空に入った時点で入国となります。

上陸=日本人・外国人を問わず、日本の領土に入ることです。

出国=日本人・外国人を問わず、日本の領土から出ることです。

【2】入国できない外国人

入国できない外国人は、入管法3条により①有効な旅券を有していない者②入国審査官から許可を受けないで上陸しようとする者、です。

有効な旅券とは、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関が発行した旅券等です。

【3】外国人の上陸管理

①旅券と査証

日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券で日本国領事官等の査証(ビザ)を受けたものを所持しなければなりません。

②査証免除の措置

査証は外国人の所持する旅券が真正なものであることを確認するものですが、次の場合は必要ありません。

*国際約束又は日本政府が外国政府に対して行った通告により、日本刻領事官等の査証を必要としない者。

*再入国許可を受けている者。

*難民旅行証明書の交付を受けている者。

③上陸の申請

外国人は上陸しようとする出入国港において、入国審査官に対して上陸の申請をします。

④個人識別情報の提供

一般上陸の申請を行う場合、個人識別情報として指紋及び写真を電磁的方式によって提供しなければなりません。ただし、次の場合は提供する必要はありません。

(ア)特別永住者

(イ)16歳未満の者

(ウ)本邦において行おうとする活動が「外交」又は「公用」の在留資格に対応する活動である者

(エ)国の行政機関の長が招へいする者

(オ)(ウ)(エ)に準ずる者として法務省令で定める者

⑤上陸のための条件

一般上陸の申請があった場合、入国審査官は申請をした外国人が上陸のための4つの条件に適合しているかどうかを審査します。

(ア)旅券が有効であり、査証が必要な場合には旅券に与えられた査証が有効であること

(イ)日本において行おうとする活動が虚偽でないこと、別表第1、第2の活動に該当することといった、在留資格認定要件に適合すること。

(ウ)在留期間が法務省令の規定に適合していること

(エ)上陸申請を行った外国人が、入管法5条1項の上陸拒否事由に該当していないこと

⑥上陸審査の事前審査

(ア)査証審査

査証が必要な場合、外国人が日本に向けて出発する前に、あらかじめ上陸のための条件に適しているかどうかが査証の発給において審査されます。

(イ)在留資格認定証明書

査証の発給手続きには時間がかかるために考えられた方法です。外国人の代理人もしくは受け入れ機関の職員が、あらかじめ地方出入国管理局に申請して在留資格認定証明書を交付してもらい、それを外国人に送って在外公館で査証発給の手続きを行うというものです。

在留資格認定証明書が必要な場合

外国人のうち「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」「特定技能1号」「特定技能2号」は、あらかじめ交付を受けておかなければならないことが要件となっています。