MENU

入管法と行政(7)~非就労資格・特定活動等~

別表第1:3~5の表

別表第1の3の表と4の表には、原則就労ができない非就労資格が定められています。

3の表は上陸許可基準の適合が求められますが、4の表のものは必要ありません。

【1】3の表の在留資格

①文化活動

収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、又は日本特有の文化や技芸についての研究や習得をする者です。

②短期滞在

観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習会等への参加、業務連絡といった就労活動を伴わない短期滞在をする者です。

【2】4の表の在留資格

①留学

大学・高校といった学校において教育を受ける者です。

②研修

日本の公私の機関で受け入れられて行う技能等の修得を行う者です。

③家族滞在

一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者と子です。

【3】5の表の在留資格

特定活動は、別表第1の5の表に定められている在留資格で、外国人を例外的に受け入れるための補充的な在留資格として設けられているものです。

外国人が日本で行おうとする活動を、あらかじめ、すべて規定することは不可能なので例外的な対応ができるように設けられています。

「特定活動」の在留資格は、法務大臣が一定の活動を指定した上で決定されます。告示をもって、あらかじめ定めた活動を日本で行おうとする外国人について上陸を許可し、告示をもって定められた活動を指定して「特別活動」の在留資格を決定することができます。

法務大臣は、個々の外国人それぞれについて活動を指定(指定活動)して「特別活動」の在留資格を創出するということです。

「特定活動」の在留資格を有する外国人の配偶者や子は「家族滞在」の対象とはならないので「特別活動」の在留資格が必要となります。

別表第2

日本において有する身分又はその地位が定められています。別表第2で定められた在留資格をもって在留する外国人には活動範囲の制限がありません。

①永住者

法務大臣が永住を認める者です。

②日本人の配偶者等

日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人として出生した子です。日本人の子というのは、出生時に父母の双方又は一方が日本国籍を有していた場合です。

③永住者の配偶者等

永住者の配偶者又は子で、日本に在留している者です。

④定住者

外国人を例外的に受け入れるための補充的な在留資格です。法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める者です。