別表第1:3~5の表 別表第1の3の表と4の表には、原則就労ができない非就労資格が定められています。 3の表は上陸許可基準の適合が求められますが、4の表のものは必要ありません。 【1】3の表の在留資格 ①文化活動 収入を伴わない学術上もしくは芸…
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