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入管法とその行政(5)~特定技能1号2号~

はじめに

入管表第1:1の表には、特定技能1号と2号が定められています。

2018(平成30)年、閣議決定で示された「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人財に関し、就労目的とした新たな在留資格を創設する」との方針に基づいて、新設された在留資格です。

主として人手不足を補うための人材確保の観点からの政策ということです。

【1】特定技能1号

①特定技能1号とは

法務大臣が指定する日本の公私機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野で知識・経験を必要とする業務に従事する者です。

②特定産業分野とは

人材確保が困難なため、外国人材の確保を図るべき産業分野として法務省令で定められたものです。以下の14分野とされています。

介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造分野、外食業分野

雇用契約

外国人の保護及び適正な在留確保のため、法務省令で定める次の基準に適合した雇用契約を結ぶ必要があります。

(ア)特定技能に対応する活動内容及び報酬その他の雇用関係の事項

(イ)期間満了後の出国措置その他適正な在留に資するために必要な事項

在留資格認定証明書

特定技能によって上陸申請をするためには、来日前に在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

関係行政機関の長が、特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めた場合、人材が不足されると認められて再開される場合、法務大臣に対して一時的に在留資格認定証明書の停止・再開を求めることができます。

⑤外国人支援計画

特定技能1号に対応する外国人と契約する場合、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援計画を作成し実施しなければなりません。計画は法務省令に定める基準に適合しなければならず、外国人に十分理解できる言語で作成し、写しを交付しなければなりません。

⑥家族の入国・在留

配偶者及び子については、在留資格は基本的に付与しません。

⑦在留期間

通算して5年を超えることはできません。

【2】特定技能2号

①特定技能2号とは

法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて行う特定産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する者です。

在留資格として「技能」「特定技能1号」「特定技能2号」があります。

「技能」は産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者、「特定技能1号」は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する者、「特定技能2号」熟練した技能を有する者となっています。

②熟練した技能とは

原稿の専門的技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能とされています。

「特定技能2号」は「技能」よりも、より一般的な分野の業務に従事する者と考えられます。

③外国人支援計画

「特定技能2号」は「特定技能1号」のように外国人支援計画を作成し、支援を行うことは義務づけられていません。

④家族の入国・在留

配偶者及び子は在留資格の対象になります。

⑤在留期間

在留期間の更新を受ける必要はありますが、在留できる通算期間に上限はありません。