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入管法とその行政(4)~在留資格について~

【1】在留資格の概要

在留資格の概要については、入管法の別表に定められています。

入管法別表

第1:1の表…就労資格、基準制度適用対象外

   2の表…就労資格、基準制度適用対象

   3の表…非就労資格、基準制度適用対象外

   4の表…非就労資格、基準制度適用対象

   5の表…基準制度適用対象外

第2:居住資格

【2】別表第1の在留資格

入管表の別表第1には「在留資格」の名称と、それに対応した「本邦において行うことができる活動」が一覧として表示されています。

別表第1の在留資格には、就労資格・非就労資格及び5の表で定められている特定活動があります。特定活動とは「法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動」です。

【3】別表第1:1の表

就労資格があり、許可基準制度の適用がない在留資格です。

(1)外交官

外国政府の外交官・領事官、国際連合や外国政府の代表などの構成員とその家族です。

(2)公用

日本政府の承認した外国政府や国際機関の公務に従事する者とその家族です。

(3)教授

大学や高等専門学校などで研究・指導・教育をする者です。

(4)芸術

音楽・美術・文学など、収入を伴う芸術の活動を行う者です。

(5)宗教

外国の宗教団体から派遣された宗教上の活動をする宗教家です。

(6)報道

外国の報道機関との契約により取材等を行う者です。

【4】別表第1:2の表

就労資格があり、許可基準制度の適用がある在留資格です。

(1)高度専門職1号イ

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づく主活動が研究・指導・教育をする者です。

②高度人材ポイント制による基準で、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などを点数化して70点以上ある者です。

(2)高度専門職1号ロ

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学・人文科学の分野に属する業務に従事する者です。

(3)高度専門職1号ハ

法務大臣が指定する日本の公私の機関において、貿易・経営・管理を行う者です。

(4)高度専門職2号

高度専門職1号の「法務大臣の指定する」を外した要件に該当する者です。

 

*高度専門職は高度の専門的能力を有している者であり、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれていることから、出入国管理上、優遇措置があります。

 

(5)経営・管理

日本において貿易その他の事業の経営・管理を行う者です。

(6)法律・会計業務

法律又は会計に係わる資格を有している者です。

(7)医療

医療に係る資格を有している者です。

(8)研究

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う者です。

(9)教育

小・中・高等学校及び専修・各種学校等で語学教育その他の教育をする者です。

(10)技術・人文知識・国際業務

日本の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学や人文科学の分野における技術・知識を要する業務、又は外国文化における思考や感受性を必要とする業務を行う者です。

(11)企業内転勤

日本と外国の双方に事業所があった場合に日本に転勤してきた者です。

(12)介護

日本の公私の機関との契約に基づいて業務を行う、介護福祉の資格を有する者です。

(13)興行

演劇・演奏・スポーツ等の興行に係わる者です。

(14)技能

産業上の特殊な分野に属する、熟練した技能を有する者で、対象者は限定されることになっているようです。