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特定技能について

はじめに

2018(平成30)年、閣議決定で示された「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人財に関し、就労目的とした新たな在留資格を創設する」との方針に基づいて、特定技能1号2号の在留資格が新設されました。

【1】特定技能1号

①特定技能1号とは

法務大臣が指定する日本の公私機関との雇用に関する契約に基づいて行う、特定産業分野における知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

②技能水準

技能・日本語の試験で技能水準を確認しますが、技能実習2号を修了した外国人は試験を免除されます。

③特定産業分野

特定産業分野とは、人材確保が困難なため、外国人材の確保を図るべき産業分野として法務省令で定められたもので、以下の14分野とされています。

介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造分野、外食業分野

④家族の入国・在留

配偶者及び子については、在留資格は基本的に付与しません。

⑤在留期間

通算して5年を超えることはできません。

【2】特定技能2号

①特定技能2号とは

法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて行う特定産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

②技能水準

技能試験の合格と監督者としての実務経験が必要です。日本語の能力基準は定められていません。

③特定産業分野

建設、造船・舶用工業の2分野のみで受入れ可能です。

④家族の入国・在留

配偶者及び子は在留資格の対象になります。

⑤在留期間

在留期間の更新を受ける必要はありますが、在留できる通算期間に上限はありません。

【3】特定技能1号の受入れ手続きについて

①受入れる外国人

(ア)海外からの新規入国予定外国人は、技能・日本語の国外試験に合格する必要があります。

(イ)国内に在留している留学生などの外国人は、技能・日本語の試験に合格する必要があります。

(ウ)技能実習2号を良好に終了した者は、技能・日本語試験が免除されます。

雇用契約の締結

受入れ機関と外国人が雇用契約を締結し、労働条件・活動内容・入国手続きなどについての事前ガイダンス及び健康診断を行います。

③1号特定技能外国人支援計画の策定

受入れ機関は、受入れる外国人に対して職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行う支援計画を策定します。

計画は法務省令に定める基準に適合しなければならず、外国人に十分理解できる言語で作成し、写しを交付しなければなりません。

出入国管理庁に登録されている登録支援機関に計画の全部の実施を委託することができます。

特定技能2号の在留資格を有する外国人については支援義務はありません。

在留資格の取得

(ア)海外からの新規入国予定の外国人の場合

受入れ機関が在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局に代理で申請する。

      ↓

受入れ機関に在留資格認定証明書が交付される。

      ↓

外国人は受入れ機関から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出し査証申請をする。

      ↓

在外公館にて査証が発給される。

      ↓

入国・在留カードの交付

(イ)日本国内に在留している外国人の場合

在留資格変更許可申請を原則本人が行います。

      ↓

在留資格変更の許可がなされます。     

⑤受入れ機関での就労開始

【4】1号特定技能外国人支援計画の概要

①事前ガイダンスの実施

出入国する際の送迎

③住居確保・生活に必要な契約支援

④生活オリエンテーション

⑤公的手続等への同行

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流促進

雇用契約を解除する場合の転職支援

⑩定期的な面談・行政機関への通報

【5】移行申請前に在留期限が切れてしまう場合の特例措置

特定技能1号に変更予定だが在留期間の満了日までに必要な書類を揃えることができない場合、下記の要件を満たしておれば、特定技能1号で受入れ機関で就労しながら、移行のための準備を行うことができる特定活動(4か月)への在留資格変更ができます。

特例措置適用要件

・申請人の在留期間の満了日までに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

・申請人が特定技能1号で従事する予定業務に従事すること

・申請人が特定技能となった際に支払われる予定報酬額が支払われること

・申請人が技能実習2号の良好な修了者であること