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特定非営利活動法人について(パート2)

はじめに

NPO法人を設立するためには、所轄庁による認証が必要です。

設立のための手続き、法に従った適切な管理・運営を行うにあたっての留意事項について見ていきます。

 

NPO法人設立の手順

①申請書を所轄庁へ提出

 ↓ 所轄庁は公衆に2週間の縦覧

 ↓ 縦覧後、2カ月以内の審査

②認証

 ↓ 認証を受けたら、2週間以内に登記

③登記完了で法人成立

 

*所轄庁とは

所轄庁とはNPO法人の認証・監督の権限を有する行政機関のことです。

原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となりますが、一つの政令指定都市内のみに事務所を置く場合は、その政令指定都市の長がとなります。

 

*必要な申請書類

  1. 定款
  2. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  3. 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
  4. 役員の住所又は居所を証する書面
  5. 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
  6. 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

 

*認証の基準

認証されるにあたっては、次の基準に従っていなければなりません。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること

 

NPO法人の管理・運営

①役員…理事3人以上及び監事1人以上を置くこと

②総会…毎事業年度に1回は通常総会を行うこと

③事業報告書等…毎事業年度ごとに、事業報告書、計算書類(活動計算書、貸借対照表)、財産目録などを事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出すること

④定款変更…総会の議決を経た上で、所轄庁の認証が必要

⑤監督…所轄庁は報告・検査・改善措置を求め、更に認証を取り消すことができる。また、罰則が適用されることがある。

 

《参考》内閣府HPより

NPO基礎情報 | NPOホームページ (npo-homepage.go.jp)