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特定非営利活動法人について(パート1)

はじめに

NPO」というのは「Non-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行う団体のことです。

事業で得た収益は、団体の構成員に対して分配することなく、様々な社会貢献活動に充てることになっています。

このうち、特定非営利活動促進法に基づく法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言っています。

経緯

平成7年に発生した阪神淡路大震災の後、ボランティア活動を支援するための特定非営利活動促進法が平成10年に成立しました。

法の目的は、ボランティアをはじめとする市民が行う特定非営利活動の発展を促進することで公益の増進に寄与すること、とされています。

以後、平成23年、平成28年、令和2年と改正が繰り返されました。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは

特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得することによって「権利能力の主体」となり、団体名義での契約締結や土地の登記などの権利義務の関係を処理することができるようになります。

NPO法人を設立するためには、設立の「認証」を受ける登記することによって法人として成立することになります。

NPO法人になれる基準

ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

イ 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)

ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと

ク 10人以上の社員を有するものであること

NPO法人の活動

NPO法人が行う活動として認められるためには、次の(1)と(2)の要件を満たす「特定非営利活動」でなければなりません。

(1)以下、特定非営利活動促進法別表に掲げられている①~⑳の活動であること。

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

② 社会教育の推進を図る活動

③ まちづくりの推進を図る活動

④ 観光の振興を図る活動

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑦ 環境の保全を図る活動

⑧ 災害救援活動

⑨ 地域安全活動

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑪ 国際協力の活動

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑬ 子どもの健全育成を図る活動

⑭ 情報化社会の発展を図る活動

⑮ 科学技術の振興を図る活動

⑯ 経済活動の活性化を図る活動

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

⑱ 消費者の保護を図る活動

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

 

《参考》内閣府HPより

NPO基礎情報 | NPOホームページ (npo-homepage.go.jp)