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特定非営利活動法人について(パート3)

認定特定非営利活動法人 (認定NPO法人)について

はじめに

いわゆる特定非営利活動法人には、「特定非営利活動法人NPO法人)」「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」「特例認定特定非営利活動法人(特例認定NPO法人)」があります。

「認定NPO法人」は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置が設けられた制度です。

平成23年の法改正により、所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。同時に、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、「仮認定NPO法人」の制度も導入されましたが、平成28年の法改正により「特例認定NPO法人」という名称に改められました。

 

認定NPO法人とは

NPO法人のうち、その運営・組織・事業活動が適正で、公益の増進に資するとして所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。

 

特例認定NPO法人とは

設立後5年以内のNPO法人のうち、運営・組織・事業活動が適正で、公益の増進に資すると見込まれるもので、仮にパブリック・サポート・テスト(PST)の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。税制上の優遇措置が認められる「特例認定」を1回に限り受けることができます

 

認定NPO法人の基準

  1. パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定NPO法人は除きます。)
  2. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
  3. 運営組織及び経理が適切であること
  4. 事業活動の内容が適切であること
  5. 情報公開を適切に行っていること
  6. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過していること

*パブリック・サポート・テスト(PST)とは

パブリック・サポート・テスト(PST)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準で、認定基準のポイントになります。

PSTの判定に当たっては、「相対値基準」「絶対値基準」「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。

設立初期のNPO法人には財政基盤が弱いことから、スタートアップの支援として、特例認定NPO法人ではPSTが免除されます。

 

税制上の優遇措置について

①個人が寄附した場合

個人が認定・特例認定NPO法人に寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。

また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定・特例認定NPO法人に個人が寄附した場合、個人住民税の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

②個人が相続または遺贈により取得した財産を寄附した場合

相続または遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません)に対して寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

 

おわりに

営利を目的としないNPOの活動は、国の支援の手が回らない分野において重要な役割を担っています。そのため国はNPO法人の活動を後押しするために、法を整備したり優遇税制を設けたりしながら、その活動を後押ししています。

有意義なNPOの活動を行政書士としても応援していきたいと思いました。

NPO法人に関して詳しくは下記、内閣府のHPをご覧ください。

《参考》内閣府HPより

NPO基礎情報 | NPOホームページ (npo-homepage.go.jp)