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入管法とその行政(3)~在留資格制度~

【1】在留の原則

入管法によると、日本に在留する外国人は、在留に関する特別の規定がある場合を除き、在留資格をもって在留するものとされています。

外国人の在留は在留資格制度によって、入国・上陸・在留・出国の各段階において管理されています。

【2】在留資格

入管法によると、外国人は日本において一定の活動を行うことを前提としています。

このため受入れ対象の外国人が行う在留活動をいくつかに分類して類型化し、それぞれについて在留資格を定めています。

在留資格は、入管法別表1には「在留資格」「本邦において行うことができる活動」別表2には「在留資格」「本邦において有する身分又は地位」として定められています。

【3】在留資格をもって在留する

入管法には「在留資格をもって在留するものとする」とあり、在留するためには在留資格を有していることが必要であり、その在留資格に対応する活動を行わなければなりません。

【4】在留資格の決定

外国人は次の許可を受けることで、在留資格を取得することとなります。

①一般上陸許可

在留資格の変更許可、永住許可及び在留資格の取得許可

③退去強制手続における在留特別許可で在留資格の決定を伴うもの

難民認定手続における在留資格の取得許可

難民認定手続における在留特別許可

【5】在留資格に関する許可の要件

①旅券・査証を有していること。

在留資格該当性があること。

法務省令で定める基準(上陸許可基準)に適合すること。法務省令という形式により、国内外の状況に対応して受入れ範囲を調整するものです。

④上陸拒否事由に該当しないこと。

【6】在留期間

在留期間は、在留資格を取得した外国人が在留することができる期間で、それぞれの在留資格について法務省令で定められています。

原則として最長5年であり、期間を経過した後に在留する場合は、在留期間の更新許可を受けなければなりません。

【7】在留資格終了

在留資格の取り消し事由が判明した場合の在留資格の取り消し制度と、退去強制事由に該当した場合の退去強制制度があります。

【8】在留の条件

日本に在留するためには在留資格が必要で、その在留資格に対応する活動をしなければなりません。

申請にあたっては、日本で行おうとする活動を申立てて許可を得る必要があります。

在留を継続するために在留期間の更新許可を受ける場合には、現在行っている活動に在留資格が該当しなければなりません。

在留資格を取得した後、申し立てた活動ができなくなった場合、在留資格の変更許可が求められます。

就労活動については、在留資格に対応していない場合や、非就労資格の場合はできません。