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民泊について(パートⅠ)

はじめに

「民泊」についての法令上の明確な定義はありません。

一般的には住宅を活用して旅行者に宿泊サービスを提供することと考えられています。

現状ではコロナの影響もあり国内や世界における人の移動は規制されていますが、アフターコロナといわれる今後の展開を見通した時に、再び観光産業が活性化することも予想されます。

いずれ訪日外国人観光客への対応や、空き家の有効活用といった観点から、民泊に対する期待も高まって来ることになるのではないでしょうか。

いわゆる民泊を行う場合には、

1.旅館業法(昭和23年)の許可
2.国家戦略特区法(平成25年)の認定

3.住宅宿泊事業法(平成29年)の届出

以上のいずれかから選択して行うこととなっています。この内、3の住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)について見ていきます。

 

住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法は、民泊についてのさまざまな問題に対応するため、新たに平成29年に制定された法律で、いわゆる民泊新法ともいわれています。

民泊新法では「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という三者が位置付けられています。

 

①「住宅宿泊事業者」⇒ 住宅宿泊事業を営む者

②「住宅宿泊管理業者」⇒ 住宅宿泊管理業を営む者

③「住宅宿泊仲介業者」⇒ 住宅宿泊仲介業を営む者

対象となる住宅

民泊新法では、住宅宿泊事業を行う「住宅」は、設備要件居住要件の2つを満たしていることが必要です。

①設備要件

〇必要な設備…「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」を設置しておかなければなりません。

〇設置場所…同じ敷地内であれば、複数の棟を一つの「住宅」とすることもできます。

〇公衆浴場等…届けていない近隣の公衆浴場(温泉施設等)を「浴室」の代わりとすることはできません。

〇設備の機能…一般的な機能があれば構いません。浴槽が無くてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式は問いません。

 

②居住要件

届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

(ア)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」であること

(イ)「入居者の募集が行われている家屋」であること

分譲(売却)あるいは賃貸の形態で入居者の募集が行われている家屋の場合、住宅宿泊事業を行うことができます。

(ウ)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」であること

生活の本拠としては使用されていないのですが、時々、居住利用されている家屋です。

別荘、セカンドハウス、転勤や相続による空き家といったものです。

 

《参考》観光庁

民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)