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「一般酒類小売業免許」について

はじめに

酒類の販売をしようとする場合、所轄の税務署長から酒類販売業免許(「販売業免許」)を受ける必要があります。

 

免許の区分・種類

酒類販売業免許には、小売りを認める「酒類小売業免許」と卸売を認める「酒類卸売業免許」の2つの区分があります。

小売業に関する「酒類小売業免許」には、次の3種類があります。

「一般酒類小売業免許

「通信販酒類小売業免許

「特殊酒類小売業免許

 

「一般酒類小売業免許」について

「一般酒類小売業免許」は、お店で消費者や酒類を扱う接客業者にお酒の小売りができる免許です。

免許なしで酒類の販売業をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

 

取得の要件

①人的要件

・免許や許可の取り消し処分を受けた場合、取り消し処分の日から3年を経過していること。

・2年以内に国税地方税の滞納処分を受けていないこと。

・禁固以上の刑に処せられ、執行が終わった日から3年を経過していること。

等の要件があります。

②場所的要件

・申請している場所が、販売業免許を受けている酒類の販売場と同じでないこと、など。

・申請販売場における営業が、他の営業主体とは明確に区分されていること。

③経営基礎要件

・申請者が破産手続き開始の決定を受けて復権していること。

酒類小売業を経営するのに十分な知識・能力があること、適正な販売管理体制があること、継続的な経営のための資金・施設設備があること、といった経営の基礎が薄弱でないこと。

④需給調整要件

酒税の保全上、需給の均衡を維持する必要があるため、酒場・旅館・料理店等種類を取り扱う接客業者でないこと。

 

登録免許税

免許1件につき3万円の登録免許税が必要です。申請の際に領収証の現物を提出します。

 

おわりに

お酒には酒税という税金がかかってきますので、確実に徴収するために法によって厳格な免許の制度が設けられているようです。

新規参入には、少しハードルが高いのかもしれません。