古物営業法の目的
古物の売買等には、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、そのままにしておくと犯罪を助長してしまうおそれがあります。
このため犯罪の防止を図るとともに、被害を迅速に回復することを目的としています。
第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
「古物」とは
- 一度使用された物品です。
- 使用されない物品で使用のために取引されたものです。誰かが使う目的で購入したけれど、結局使わなかったのでリサイクルショップ等に売られたものです。
- 1,2の物品に「幾分の手入れ」をしたものです。「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物の区分
現在、古物は、13品目に分類されています。
①美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車(部分品を含む)
⑥自転車類(部分品を含む)
⑦写真機類(写真機、光学器等)
⑧事務機器類(レジスター、計算機、謄写機、ワードプロ、ファクシミリ、事務用電子計算機等)
⑨機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、記録物等)
⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫書籍
⑬金券類(商品券、乗車券、切手等)
上記にあるもの以外、例えば食料品や化粧品は古物には当たりません。
「古物営業」とは
「古物営業」とは、次の三つの営業をいいます。
- 古物商が古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業のこと
- 古物市場主が古物市場(古物市場とは古物商間の古物の売買又は交換のための市場のことです)を経営する営業のこと
- 古物競りあっせん業者が古物を売買しようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業のこと(インターネットオークションの運営者のことです)
第2条2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(「古物競りあつせん業」という)
古物を売買したりする場合には営業許可が必要ですが、「自分の使っていた物を売る」
「自分が使うために買ったが未使用の物を売る」「自分の物をオークションサイトに出品する」「無償でもらった物を売る」等の場合は必要ありません。この他にも、許可を必要・不必要とする場合がさまざまありますので、警察若しくは専門家にご相談ください。
許可を受けられない場合
次に該当する場合には許可を受けられません。欠格事由といいます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(中略)当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
- 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
- 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。
許可の取消し
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
- 欠格事由に該当する。
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
- 古物商等の営業所若しくは古物市場の所在地が確認できないとき又は古物商等の所在(法人の場合は、役員の所在)が確認できないときに、公安委員会がその事実を官報に公告し、その公告の日から30日を経過しても申出がない場合
「行商」と「営業の制限」
自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「デパート等の催事場に出店する」場合など「行商する」場合も許可が必要です。
古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。ただし、仮設店舗営業の届出をすれば仮設店舗で古物を受け取ることは可能です。
おわりに
近年、資源のリサイクルということで身近な物の売買がインターネットなどで盛んとなってきています。
古物を売買したり、交換したりすることも犯罪防止の観点から、きちんとしたルールが定められています。
特に古物に関する営業の場合は厳しい規制があります。
社会的に有用・有益な業態ですので、これからもますます発展するものと思いますが、しっかりとした手続きを基に営業を行って欲しいものです。
古物営業の詳しいことについては、お近くの警察等にご相談ください。
《参考》
古物営業法の解説 - 愛知県警察 (pref.aichi.jp)