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たばこ小売販売業の許可について

はじめに

近年、たばこの健康への害が人々に広く認識されるようになっており、喫煙者はかなり減少してきています。

かつては、職場やお店など、どこへ行ってもたばこの煙がもうもうと立ち込めている状況が当たり前でしたが、今では家の中でさえ喫煙が出来ない家庭が当たり前になっているようで、隔世の感があります。

とは言っても、喫煙者が一定数は存在しており、個人の嗜好品として根強い需要があります。

そうした愛煙者に対するたばこの販売は、たばこ税の関係から財務省の管轄となっています。

手続き

申請者(書類提出)→ JT支社(受付・現地調査等)→財務局(審査)→申請者

審査は財務局が行いますが、書類の受付等は、JT(日本たばこ産業)となっています。

種類

たばこを販売する場合、店舗によって「一般小売販売業」と「特定小売販売業」の2つの種類に分けられています。

「一般小売販売業」というのは、街のたばこ屋さんのような店舗です。

「特定小売販売業」というのは、劇場・旅館・大規模小売店舗(400㎡以上)等の施設でたばこを販売する形態です。

許可基準

財務局による許可を得るためには、さまざまな基準があります。

〇申請者に法令違反等による処罰歴がないこと。

〇たばこの購入に著しく不便な場所でないこと。

〇最寄りのたばこ店との距離が一定以上離れていること。直線距離ではなくて、人や車の往来する道路に沿って計測する、店の入口から入口までの距離です。例えば、指定都市の市街地の場合は100m以上の間隔が必要です。

自動販売機の設置の場合、未成年者喫煙防止の観点から、設置場所が店の従業員から容易に視認できること。ただし、特定小売販売業者で工場や事務所といった施設内は除きます。

〇取扱い予定高が月間4万本以上になること。

〇許可後、1カ月以内に開業の見込みがあること。

〇法人の場合、たばこの販売が定款等の目的に入っていること。

許可条件

許可となった場合には、次の条件が付いてきます。

「一般小売販売業」の場合

自動販売機は店舗に併設し、道路等の使用権限のない場所には設置しないこと。

自動販売機には成人識別装置を装備すること。

「特定小売販売業」の場合

〇たばこ売り場は施設内に向けて設置すること。

〇施設内に喫煙設備を設けること。

自動販売機には成人識別装置を装備すること。

未成年者の喫煙防止の取り組み

〇年齢確認の徹底すること。

〇ポスター掲示等による注意喚起をすること。

自動販売機の深夜(午後11時から5時まで)稼働停止等の適正管理をすること。

おわりに

健康問題、未成年者喫煙防止といった様々な課題がある「たばこ販売」なので、特例を含めて基準が細かく定められています。

「たばこ販売」についてまとめてみましたが、これから「たばこ販売」しようとする場合、許可が必要なので詳しくは財務局の担当課、もしくは行政書士のような専門家にご相談ください。

 

《参考》「たばこ小売販売業の申請者の皆様へ」財務省HPより

leaflet20200401.pdf (mof.go.jp)