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産業廃棄物(パートⅡ)

産業廃棄物処理施設

産業廃棄物は、産業廃棄物処理施設である中間処理施設・最終処分場で処理されることになります。

中間処理施設

廃棄物処理法律施行令に施設の種類や処理能力について定められています。

1 汚泥の脱水施設

2 汚泥の乾燥施設

3 汚泥(PCB汚染物等であるものを除く。)の焼却施設

4 廃油の油水分離施設

5 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設、

6 廃酸又は廃アルカリの中和施設

7 廃プラスチック類の破砕施設

8 廃プラスチック類(PCB汚染物等であるものを除く。)の焼却施設、

8の2 木くず又はがれき類の破砕施設、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの

9 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設

10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

10の2 廃水銀等の硫化施設

11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

11の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

12 廃PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

12の2 廃PCB又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設

13 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設

13の2 産業廃棄物の焼却施設(3,5,8,12を除く)

 

最終処分場

最終処分場については、遮断型最終処分場・安定型最終処分場・管理型最終処分場があります。

遮断型最終処分場は、永久閉鎖されなければならないものが埋め立て処分されます。

安定型最終処分場では、水にぬれても腐敗しない安定5品目(廃プラ、金属くず、ゴムくず、がれき類、ガラスくず)が埋め立て処分されます。

管理型最終処分場では、木くず、汚泥(廃油、廃酸、廃アルカリなどの液体はダメ)が埋め立て処分されます。

 

産業廃棄物処理施設の許可申請

産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

第15条 産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

許可申請をする場合、法律上、住民との合意形成は必要ありませんが、条例によって住民説明会を義務付けている所もあり、実際上は合意形成が求められているようです。

 

住民との合意形成について

近隣住民からの同意書の取得に関しては、法的な必要書類ではなく、行政指導に基づく要請にすぎません。

周辺住民の同意取得を事実上の許可要件とするような運用は、法の規制を超えるものであるとされています。

住民への説明会に関しても、条例で説明会が義務化されていたとしても、廃棄物処理法上の義務とはされていません。

ただし事業者は、法的には同意書や説明会が義務付けられていないからといって、住民に何も対応しないということもどうかと思います。

「処理する廃棄物は何か」「廃棄物運搬の車両通行が増えるのか」「どのような廃棄物処理をするのか」「騒音と振動がどの程度、大きくなるのか」「汚水の処理はどうするのか」といった住民の不安に感じやすい点について、十分な説明をしておくことが事業者には求められているのではないでしょうか。