供託とは
供託が可能な目的物の財産を供託所に寄託することで、その財産を相手方に受け取らせることを目的とする制度です。
例えば家賃を一方的に値上げされた場合、値上げに納得しない賃借人が従来通りの家賃を家主に支払おうとしても、家主が受け取らなかったとします。このような場合、賃借人は従来通りの家賃を供託しておけば、家賃の不払いということにならず、賃貸借契約を解除されたりすることはありません。
このような受領拒否による供託のことを弁済供託といい、一般的に「供託」という場合は「弁済供託」のことのようです。
弁済供託とは
①要件
民法494条に基づく(ア)受領拒否(イ)受領不能(ウ)債権者不確知のいずれかの供託原因がある場合に供託ができます。
(ア)受領拒否
弁済者が「債務の本旨」に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者によって弁済を拒否された場合に行うことができます。
「債務の本旨」に従って弁済の提供を行ったかどうかは、取引上の慣習や信義誠実の原則によって判断されます。
債権者が、あらかじめ受領を拒否した場合や債務の履行に債権者の協力が必要な場合には、現実の提供をしなくても債務者が債権者に口頭の提供をすれば万斉の提供をしたこととなります。
(イ)受領不能
債権者が行方不明、未成年者、被後見人であったような場合に供託できます。
(ウ)債権者不確知
死亡した債権者の相続人が誰かわからない、誰が債権者であるかを係争中、といったことで債権者が誰かわからない場合に供託できます。
第494条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
②供託できるもの
供託可能な金銭、有価証券、その他動産、不動産です。
③供託の場所
弁済供託は弁済する場所にある法務局内の供託所になります。
④手続き
申請書の提出→供託物の受け入れ手続き→供託通知を封筒で債権者に通知
おわりに
供託には弁済供託の他に、担保保証供託、執行供託、保管供託、没取供託といったものがあります。
供託については専門的な知識が必要となることがあるので、法務局に問い合わせたり、司法書士の業務に「供託に関する手続について代理すること」(司法書士法)とありますので専門家としての司法書士に確認・相談してください。