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ドローンの操縦免許について

はじめに

現在、レベル4に該当する有人地帯での目視外飛行は認められていないので、これを認める方向で国は制度設計を進めています。

ドローンの飛行形態

ドローンの飛行形態については、次の4つのレベルがあります。

《レベル1》

無人&有人地帯での目視内操縦飛行で、空撮をしたり橋梁の点検をしたりする場合です。

《レベル2》

無人&有人地帯での目視内自動・自律飛行で、農薬散布とか土木測量をしたりする場合です。

《レベル3》

無人地帯での目視外飛行で、離島や遠隔地への物資輸送をする場合です。

《レベル4》

有人地帯での目視外飛行で、第3者の上空を飛行することですが、現在は飛行が認められていません。

2020(令和2)年12月国交省資料より

国土交通省は「ドローンの飛行の安全性確保のための新たな制度について」という資料を公表してレベル4を実現させるための方向性を示しています。

新たな制度の方向性

①第3者の上空での飛行について(レベル4に該当)

機体認証を受けた機体を操縦ライセンスを有する者が操縦し、運行管理の方法等を確認したうえで、国土交通大臣の許可・承認を受けた場合に可能とするものです。そのために次のような制度が創設されます。

(ア)機体認証制度

国が機体の安全性を確認する制度です。型式認証を受けたドローンについては機体認証の手続きを簡素化する、使用者に対して機体の整備を義務付ける、国の登録を受けた民間検査機関によって検査事務の実施を可能にするといったことです。

(イ)操縦ライセンス

国が学科及び実地の試験を行い、操縦者の技能証明を行う制度です。第3者の上空飛行に対応した一等資格と二等資格に区分し、機体の種類(固定翼、回転翼等)や飛行方法(目視外飛行、夜間飛行等)に応じて限定を付けるようです。国の指定を受けた民間試験機関によって試験事務を実施可能とするようです。また、国登録の民間講習機関が実施する講習を受けて終了した場合、試験の一部又は全部が免除されというようです。

(ウ)運行管理ルール

第3者の上空を飛行する場合の運行管理の方法等は個別に確認します。ドローンを飛行させる者は、飛行計画の通報、飛行日誌の記録、事故発生時の国への報告をしなければならないとされています。

(エ)所有者の把握

ドローンの所有者の氏名・住所、機体情報(型式・製造番号)を登録し、機体には登録番号の表示が義務けられます。制度が施行されると登録・許可上人の対象となるドローンの重量は100g以上となります。

2021(令和3)年3月閣議決定より

①有人地帯での補助者なし目視外飛行の実現に向けて機体認証制度、操縦ライセンス制度が創設されます。これにより第三者上空で飛行する場合(レベル4)、機体認証を受けた機体を、操縦ライセンスを有する者が国土交通大臣の許可・承認を受けて実施することができます。

②これまで許可・承認を必要としていた飛行については、機体認証を受けた機体を、操縦ライセンスを有する者が運行ルールに従う場合、原則、許可・承認が不要となります。

ちなみに、「これまで許可・承認を必要としていた飛行」というのは、

(ア)許可を必要としていた空域とは、航空機の安全に影響したり、人又は家屋の密集している地域の上空です。

(イ)承認を必要とする飛行とは、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上離れることのできない飛行です。

無人飛行機に係わる事故等については運輸安全委員会の調査対象になります。

おわりに

政府はドローンのさらなる利活用を推進するべく、2022(令和4)年を目途に、「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」、いわゆるレベル4を実現するための「航空法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しています。

このため来年度には、本格的に制度が整い運用されるものと思われます。