はじめに 不動産取引をする時に、過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いについてどうするのかは定められたルールはありませんでした。 所管する国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関する…
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